03/10/07

高齢者の生きがい6(社会の受け皿5)高齢者雇用安定法2

前回法律の条文を紹介しましたが、「法律」と言うよりは、理念をいっぱい書いています。
それだけに、実効性が乏しい・・・強制力がないと言うことでしょう。
こう言う理念的な事柄は、強制力のある「法律」で直ぐにどうなるものではなく、じわじわといいろんな方向から社会意識を変えて行く必要・・関連法整備が重要です。
この社会意識の変革・ひいては法律の改正があまり進まない内に、年金の繰り下げだけが先行したので、一般的な定年後年金支給時期まで、空白が生じてしまったのです。
そこで慌ててつくったのが、平成16年改正法です。
これによって年金の定額部分の支給開始年齢まで働き続けることができるようにするための措置を盛り込んだ「改正高年齢者雇用安定法」が平成18年4月から施行されました。
平成18年4月から施行されている改正結果の条文を以下に紹介します。

雇用と年金との間に収入の空白期間が生じないよう、法定定年年齢は60歳のまま変えないままで、企業に定年の段階的引き上げや廃止、継続雇用制度の導入のいずれかの措置を義務付ける内容となっています。 

第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進
(定年を定める場合の年齢)
第八条  事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。
(高年齢者雇用確保措置)
第九条  定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
一  当該定年の引上げ
二  継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
三  当該定年の定めの廃止

第七章 国による援助等
(事業主等に対する援助等)
第四十九条  国は、高年齢者等(厚生労働省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)の職業の安定その他福祉の増進を図るため、高年齢者等職業安定対策基本方針に従い、事業主、労働者その他の関係者に対し、次に掲げる措置その他の援助等の措置を講ずることができる。
一  定年の引上げ、継続雇用制度の導入、再就職の援助等高年齢者等の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団体に対して給付金を支給すること。
二  高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。
三  労働者がその高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするため、労働者に対して、必要な助言又は指導を行うこと。
2  厚生労働大臣は、前項各号に掲げる措置の実施に関する事務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(次項において「機構」という。)に行わせるものとする。
3  機構は、第一項第一号に掲げる措置の実施に関する事務を行う場合において当該事務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
(雇用管理の改善の研究等)
第五十条  国は、高年齢者の雇用の安定その他福祉の増進に資するため、高年齢者の職域の拡大その他の雇用管理の改善、職業能力の開発及び向上等の事項に関し必要な調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。



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