03/10/07
高齢者の生きがい5(社会の受け皿4)高齢者雇用安定法1
定年退職してから2〜3年すると、次々と病気になる人が多いのですが、ちょうど健康を害する年齢であるだけではなく、心の張りをなくした結果による面が、かなり多いのではないでしょうか?
このように、高齢者の健康維持の面でも税金を投入した健康教室を開設して健康指導しているよりも、効果が高いのではないかと思います。
如何に給与を削減しても企業が高齢者の雇用を続けるのは、負担が多すぎないか心配する向きがあるでしょうが、今のところ70〜75歳以上の雇用企業には一定の補助金を交付してもいいでしょう。
給付金制度は、以下に紹介する高齢者雇用法49条以下によるものですが、これは同法制定当初からあったように思われます。
繰り返しますが、日本全体では、長年の黒字の経済蓄積がある(筈?)ので、高齢者の健康維持のためには、この程度の補助金の交付は経済的には本来関係がないのです。
このようにして、実は高齢者の雇用に関しては、55歳定年が普通であった昭和48年から、以下に紹介する法律が制定されて、一応効果を上げている筈です?
高年齢者等雇用の安定等に関する法律
(昭和四十六年五月二十五日法律第六十八号)
(最終改正までの未施行法令)
平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行)第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。
2 この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。
一 中高年齢者(厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項において同じ。)である求職者(次号に掲げる者を除く。)
二 中高年齢失業者等(厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者をいう。第三章第三節において同じ。)
3 この法律において「特定地域」とは、中高年齢者である失業者が就職することが著しく困難である地域として厚生労働大臣が指定する地域をいう。
(基本的理念)
第三条 高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。
2 労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。
(事業主の責務)
第四条 事業主は、その雇用する高年齢者について職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備を行い、並びにその雇用する高年齢者等について再就職の援助等を行うことにより、その意欲及び能力に応じてその者のための雇用の機会の確保等が図られるよう努めるものとする。
2 事業主は、その雇用する労働者が高齢期においてその意欲及び能力に応じて就業することにより職業生活の充実を図ることができるようにするため、その高齢期における職業生活の設計について必要な援助を行うよう努めるものとする。
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