03/10/07

高齢者の生きがい4(社会の受け皿3)高齢者の就労条件

以上書いて来たように、過去の蓄積のある今のうちならば、高齢化社会での経済問題は解決できる筈ですから、高齢者の受け皿・・生き甲斐に話を戻しましょう。
我々弁護士も、現役最先端で働くのが老化防止に役立つと言うことで、かなり高齢化するまで現役で頑張っているのが普通ですが、そこにも自ずと限界があるでしょう、
現役と言っても事務所内では、若手弁護士と中高年〜高齢弁護士との役割分担が普通に行なわれているのではないでしょうか。
幸い、弁護士大量増員時代で、優秀な若手?の補充にこと欠かないので、私と同期前後の多くの弁護士は役割分担に徐々に舵を切り変えている筈です。
少なくとも私の事務所では、すごく優秀な若手弁護士がいますので安心していますが、かと言って、私が実務をやらずに、こんな変な意見のコラムばかり書いているわけではありません。
毎日(土日は休みです)事務所に出て、現役として切れ目なく顧客対応して頑張っていますので、お間違いのないようにお願いします。
このような関係は、私の依頼者の中小企業オーナーでも同じですから、このように自営業者やオーナー経営者の場合には、徐々に高齢化に対応して行けるのですが、勤労者の場合には、定年制でイキナリ打ち切られるのが問題なのです。
高齢者の生き甲斐問題は、実は経営者層ではなく、被雇用者の問題であり、労働形態・年功制賃金の問題とも言えるかもしれません。
日本人の殆どが、遊び回るよりは、健康である限り働き続ける方が好きなタイプと言えるでしょうから、結局、勤労者を、本人の希望によって、70〜75あるいは80台歳まで勤められるようにしてやれば、高齢社会問題の大方が解消するのです。
健康な老後の生きがいを求めている人が多く、これが本来の高齢者問題なのです。
子供の育ち上がった中高年者では、それまでのような高給は必要がないのですから、一定の年齢から給与を逆に削減していく仕組みになれば、企業もかなり長く雇用していけるでしょう。
かなり前・・・55歳定年を延長するようになった時代から、給与の削減方向が採用されているのですが、労働能力の低下に比較して削減幅が少なすぎるので、企業が抱えきれなくなって、企業外・・社会へ放出してしまうのです。
ここでも、02/19/07「横並び意識の払拭5(最低賃金法1)」で紹介した最低賃金法の精神や横並び意識が邪魔をしているのです。
労働者にしてみれば、定年退職になるよりは、以前の半分〜3分の1でも5分の1でも良いから籍を置かせて欲しい人が多くいるのではないかと思います。
他方で、会社もそこまでは賃下げするとは言えないので、丁重にお引取り願う形になっているのです。



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