03/29/06

法の支配と被支配2(ローマ法支配の意味)

すなわち、権力者による支配意思内容を文書化したものが法であり、法を作る人が支配者であり、法の支配を受ける人や国が被支配者なのです。
これは、国と国の関係でも同じです。
ある国が、自前の法律を作らず、よその国の法律そのままを取り入れると言う場合を考えれば分かりますが、結局は、その国王は、取り入れた国の「王様の支配する意思」をそのまま受け入れているのですから、その配下になったのと同じです。
綱吉の生類憐れみの令を、各大名家で受け入れて同じ法令を作って領民を処罰した場合、あるいは仮にもその当時の中国・・清が強制されたとすれば、その国は綱吉の属国・・支配下になっているのと同じといえば分かり良いでしょうか。
ローマの思想であるキリストの教えを受け入れた国々では、何かモメゴトがあれば、地区の大司教を経て、最後はローマ法王庁が採決できる仕組みですから、キリスト支配を受け入れたことになるのです。
或いは、後世法治国家になって、自分の国の国会で議論したとしても、結局はローマ法を採用した以上は、ローマ法の精神で自分の国を統治することになるのですから、その精神支配下にあると言う論理です。
こうして、ナポレオン法典が西洋世界を風靡した時代には、ローマは、まさにみたび(3度)世界を支配したと言われたのです。
当時、世界の大部分は、西洋の植民地だったからでした。
(ただし、これまでも説明してきましたが、イギリスは宗教もイギリス国教会と言う独自のものになっていましたが、法律もコンモンロウ支配で、この面でも大陸とは別でした。)
パリ大学教授のボワソナードが、日本の明治初年の民法や刑事訴訟法の編纂に深くかかわって来たことを、08/09/05「検察官11とフランスの代官(Procureur)2」その他で紹介してきましたが、我が国でもこのナポレオン法典を基礎にした民法典が出来ているのです。
そこで、今でも何かを研究するとなれば、ローマ法にまで遡って淵源を探る作業が、必要になっているのです。


こうしてわが国は、表向き独立国とはいうものの、一種の傀儡政権として、実際はアメリカのすべての法体系をなし崩しに受け入れざるを得ないのが実状でしょう。
(国会は、如何に民主的に選ばれても、結論は見えているのですから、極端に言えば茶番劇の舞台でもあるのです。)



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