03/18/06
商人と規制の親和性5(デザイン盗用と犯罪1)
商品規格必要性の段階では、単に商取引の便宜性・生産者のメリットと言うだけの話で、企業努力のレベルといえるでしょう。
自由競争に任せておいても、規格競争に負けた方が、競争から脱落するだけの話です。
これが特許権や商標や、著作権その他の知財関係になると、様相が変わってきます。
発明発見競争そのものは、自由競争に任せればいいのですが、研究開発に参加しなかったものが、簡単に人の研究成果を流用できるのでは、研究開発投資に努力したもの・・企業は丸損です。
物品の規格化は、規格化に努力し、成功したもの=企業が儲かる・・・・成果を得られるのですが、知財関係は、これに遅れたもの・競争に参加しなかった・努力しなかった企業が、他人の苦労した成果だけを無償利用するのですから、ただ乗りの関係です。
ですから、これを犯罪として取り締まり、利得没収・・・簡便な賠償システムと一体化しなければ、知財関係で努力する者は、馬鹿を見ることになるのです。
市場経済といえば自由奔放な競争社会のような印象ですが、却って公正な競争を担保するには、競争の土俵・ルールの強化が必須であることが分かります。
特許その他知財関係は、その権利内容を決めることだけでなく、違反者の刑事取締りや民事賠償とセットにならないと意味がないのです。
そこで、先ず、国内での規制から始るのですが、一国だけで特許や商標を尊重して違反者に厳しい制裁を課しても、その隣の国では、模倣が自由自在というのでは、グローバル化した現在社会では正常な市場が形成されません。
家族、一族内で兄弟や一族のものを盗んではいけないと厳しくしても、隣の部落から来て盗むのはいいとなれば、秩序としては、尻抜けも言いところでしょう。
簡単に言えば、隣の国の人がいくら泥棒しても治外法権で処罰できないようなものです。
警戒厳重にして、泥棒に来たときに捕まえればいいと言うのが、これまでの世界でした。
(外国人の窃盗団の事件は、古典的犯罪ですので、そのレベルです。)
現在ではデザインやその他の知財は、見本品ひとつを買えば、外国にいながらにして簡単に盗めるし、インターネット時代ではもっと簡便です。
こうなると、一国レベルの処罰ルールでは、古代社会での、自分の小さな部落内だけで作ったルールのようなもので、話にならないのです。
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