03/17/06
地方の独自性とは?12(警察法1 )
また話が飛びましたが、絶対王制の成立しなかったイスラムを見ますと、交易社会になりながらも、何時までもスルタン支配が残ったのは、王権に代わるイスラム教義の優越性があったから、流通阻害要因にはならなかったからでしょう。
他方キリスト教国では、キリスト教義は商業でなく農業に傾斜していたことを、03/03/06「商から農への転換7・・・西洋の場合3(キリスト教の多神教化)」前後のコラムでこれまでも書いてきました。
その結果、キリスト教社会では「商」が背景に退いていましたので、封建領主を超越した交易ルールにならなかったことが、絶対王制出現に繋がったのでしょう。
幕末ころには、封建制度と言っても西洋とは違い、各藩は似たような制度状態にあったので、明治維新で統一国家制度となったときには、看板の付け替え程度でしたから、国内法の統一は容易でした。
ついでに言いますと、各大名家の、重臣クラスは徳川将軍家のお目見えになっていて、法理上徳川の直臣扱いでしたので、各大名は勝手に家臣の処刑をできなくなっていた事も、あちこちの文献に書かれています。
これは、現在都道府県警察制度と言って、自治体警察制度・・各地独立が建前ですが、県警の幹部である警視正以上が、国家公務員扱いになっているのと同様です。
この地方公務員であるべき都道府県警察の幹部を、国家公務員にする制度は、江戸時代の系譜を引くものかも知れません。
警察法は、後に司法警察員の紹介の際に紹介する予定ですが、ここで一部を紹介しておきましょう。
警察法 昭和29・6・8・法律162号
第56条 都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階級にある警察官(以下「地方警務官」という。)は、一般の国家公務員とする。
第62条 警察官(長官を除く。)の階級は、警視総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査とする。
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