03/12/06

個人情報保護法4(狙いとするもの)管理社会2

末端社員には、判断を停止させて、とも角本人以外には何も言わないような社員教育をするような窮屈な世の中にしたいのでしょうか?
こうした政府の思惑をぶち破り、明るい社会に戻していくためには、データ流出のような大量の行為は、犯罪行為として処罰すべきでしょうが、末端の社員の判断で誤って家族に言ったくらいでは、家族に言わないでくれと言う事前申し出がない限り、免責される原則にすべきでしょう。
或いは、事務連絡のミスくらいは、大騒ぎするようなもの・・刑事処罰にすべきではありません。
具体的な損害が証明されたときだけ、お金で弁償すれば足りるとすべきでしょう。
特に親族関係では、本人から「明示の親兄弟等へ開示してはならない」と言う事前文書要求がない限り、親や相続人からの開示請求は拒めないという原則にすべきでしょう。
医師もそうですが、私がある簡単な手術をしたときには、「一人前の大人が妻に来てもらわなくともいい」と言うのに、「イヤ、一応奥様にきてもらって説明したいから」と強制的なのです。
あるいは、子供が虐めで自殺したようなときに、親が学校から事情を聞こうとすると、「子どもにもプライバシーがありますから親といえども、調査結果は教えられません」と言うのです。
そりゃ、子供でも親に知られたくないことはあるでしょうが、無念の自殺までした以上は、恨みを晴らすために親が、子供が学校でどのようないじめに有っていたかを知ろうとするのに、自殺した子供が、草葉の陰でこれに反対しているとは思えまえせん。
本音は、学校が虐めの実状を知られたくないだけの話です。
このように向こうの都合のよいときは、親族を呼び出してまでいくらでも説明するのに、事件で説明を求めようとすると「本人でないと説明できない」と都合の悪いときには断って来るのが、医師であり学校であり役所です。
公共団体も、先ずは断って、「不満があれば審査申し出すればいい」と言う姿勢ですが、実際に手間ひまかけてやる人は1000人に一人いるかいないかでしょう。
実は、2〜3年前の私の例ですが、国民年金が数十年前の6ヶ月ほど未納になっていることが分かりました。



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資