03/11/06

個人情報保護法2(その狙いとするもの1)

弁護士が手間ヒマを惜しむべきでないと思う方が多いかもしれませんが、本来の仕事ではない印鑑証明を取りに行くだけのために、半日も弁護士の時間を取らせる意味は、弁護士を困らせているだけではありません。
結果的に、弁護士費用のアップ要因になり、結局サラ金被害者その他の相談者が頼み難くなるので、実際的には、社会不正者の協力になっているのです。
この種の妨害は、貸金業者がはじめたものですが、日弁連の申し入れで、これに関しては金融庁のガイドラインで、委任状・印鑑証明を要しないこととして解決されましたが、まだまだ銀行を始めとする各種業界の悪乗りは、これからまさに盛んになりつつあるところです。
銀行に話しを戻しますと、今では、相続が開始して、亡くなった父親の遺産である銀行取り引き履歴のデータを求めると、遺族全員の一致した請求でないと応じられないし、もちろん印鑑証明も出せとまで言うようになりました。
遺族みんな一致の請求を何故要求するのか、もし一致しない要求に応じて開示に応じれば、銀行にとって、何の不都合があるのか理解できないところです。
これでは誰か1人が、死亡直前或いは直後に預金を下ろしているような場合、(こうした争いがあって開示請求をするのが殆どです)無断で解約した一人は当然同意しませんので、真実を明らかに出来ません。
銀行のやっていることは、要するに不正者の擁護・利得の隠匿の応援でしかないのです。
1昨日には、カード利用金融機関のATMで、情報の読み取りをされた可能性があると言う、至急の連絡が夜9時ころにあったのですが、これも昼間家に電話があって、電話に出た妻には、本人でないから内容を一切いえないと言うことで、いないならいいと切ってしまい、夜になってからの再連絡になってしまったのです。
こんな事は、一刻も早く伝達すべきですから、何故家人に伝言一つ言えないのか?秘密にする必要があるのか、疑問です。
昨日あったことでは、近くの商店から、簡単な注文(草花の注文でしかないのですが)の確認の電話があって、(注文書に私の名前が書いてあったからでしょう?)電話に出た妻には、相手にしないと言う態度で切ってしまうなど、頑な人が多くなってきました。
私が夜帰ってからその話しを聞いて返事しようにも、時間的に間に合わず、注文品が1週間先送りになってしまうなど、ヘンに窮屈で、不都合な社会になりつつあります。
或いは自治会でも、会員名簿の作成をどうするか?学校では卒業生名簿や連絡名簿の作成はいいのかなど、社会の隅々にまで、窮屈な社会を作ろうとしています。
これが今回の個人情報保護法の狙いでしょうが、政府や企業の都合のために始めた制度が、思わぬ方向へ波紋を広げているのです。
政府は何のために、このような雁字搦めの社会を造ろうとしているのか疑問です。



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