03/11/06

条例個性?2(個人情報保護法1)

話を戻しますと、平成8年ころに千葉市がはじめて制定する個人情報制度の条例制定作業に関与したことがあります。
特別に中央の指示があるわけでは有りませんが、結局先進地域の既存の条例を研究して、これにホンの少し千葉市の特殊性を加味して作っていったのです。
(先進地域の条例制定時よりも、その後の事例の発達を踏まえられる分有利ですし、これに委員の個性を少し加味できると言う程度です。)
ご存知のように国の個人情報保護法の成立はつい近年のことで、国の方が遅れていたとも言えるし、逆に地方から実験して行こうという巧妙な戦術だったかもしれません。
機が熟したところで国家統一法にしたのですが、この法の成立を期して、政府や企業は、必要以上に開示を拒むようになりました。
情報公開の流れが定着していくのに、危機感を抱いていた政府の周到な準備だったといえるでしょう。
情報開示以前には、丸秘事項と言う理由で、公務員の失策や不都合(不正な癒着)を隠していたのが、公開を求める世論の力で、隠せなくなって来たのです。
それが、今度は個人情報保護法が出来たので、いまでは何でも個人の名前が出るとか前後の文書で個人が推測できると言う理由で、非公開に走り始めました。
銀行に至っては、これに加えて、マネーロンダリング防止法に便乗して、(本来解約や新規開設ではないのですから、開示請求には関係ない法律です)何か請求すると印鑑証明を出せとか委任状を出せなど、何とかして申し出を妨害しようと躍起です。
弁護士会の照会や印鑑証明くらい大したことがないと思う方が多いでしょうが、サラ金事件などで来る人の照会は件数が多いので、照会するだけで、何万と言う費用になってしまうのです。
その上、その都度弁護士の印鑑証明まで要求されると、しょっちゅう市役所に弁護士本人が取りにいかねばならず、事務処理としては、手数がかかり過ぎるのです。
普通事務処理は事務員の仕事ですが、個人の印鑑証明を要求されると、弁護士の事務所所在地と自宅は別なのが普通ですので、自分で印鑑証明を取ってこざるを得なくなります。
たとえば、事務所が千葉市で、船橋在住の弁護士が、自宅のある船橋で印鑑証明を取ろうとすると、その都度半日単位で時間がつぶれてしまい、かなり不便なことになります。
大阪の弁護士の場合も同じで、自宅は周辺の市町村と言う弁護士が殆どでしょう。



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