03/09/06
為替手形は、元々違う金種間の為替交換(金貨と銀貨或いは円とドルなど)を前提に始ったものであることは、05/11/03「銀行とは ?(約束手形の発達1)8」前後の為替手形のコラムで説明しました。
手形取り引きは、商人の中で発達したもので、商法でも手形行為は絶対的商行為として規定されているものです。
商行為の概念については、5/14/03「素人(消費者)とプロ(業者)の違い(商人とは?) 7」以下の連載で説明しました。
手形取り引きは、異国間・・異文化間の取り引きを必須の前提とするものですから、異国間の手形の効力に関する法規が異なっていたのでは、手形取り引き・・異国間取引がスムースに行きません。
そこで、1930年に国際条約が成立し、これに基づき世界中で、同じ(統一)手形小切手法が制定されたのです。
ここで、手形小切手法の歴史を簡単に紹介しておきましょう。
日本では商法中に手形小切手法が規定されたいましたが、現在の手形法は、1930年に成立した手形法制に関する以下の三つの条約を、批准したことに伴い国内法として制定されたものです。
為替手形及約束手形ニ関シ統一法ヲ制定スル条約
為替手形及約束手形ニ関シ法律ノ或牴触ヲ解決スル為ノ条約
為替手形及約束手形ニ付テノ印紙法ニ関スル条約
この手形法、小切手法の制定のとき商法から、手形と小切手の部分がまとめて削除されています。
それ以前の各国の手形法制は、フランス法系、ドイツ法系、英米法系の三法系に分かれており、そのうえ同じ法系であっても、体系が同じと言うだけですから、各国の実状により手形法の内容に少しづつ差異があったのです。
これでは、冒頭でに書いたように、国際的な手形取引につき支障を来すため手形法を統一する必要性が唱えられ、その成果としてジュネーヴにおいて上記の三つの条約が成立したのです。
これらの条約が成立したことにより、フランス法系及びドイツ法系に属する国の手形法は)統一されましたが、例えば日本は、署名に代えて記名押印でよいと言う留保をしているように、各国少しずつ留保があるので気をつける必要があります。
なお、英米法系の国については、手形法制の基盤が全く異なっていたこともあって、最初から統一条約交渉に条約に参加していなかったので、英米法系は除かれました。
1930年代と言うのは、手形の条約だけでなく戦艦比率を決めた有名な軍縮協定が成立したり、各種国際法が華やかな時代で、そうした場面だけ見ると、まさか第2次世界大戦の直前だったとは、とても思えないほどの時期でした。
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