03/01/06
話しを元に戻して、投げると言う漢字の成り立ちから考えると、元は、こんなあやふやのものではなく、きっちりと相手に届かせる意味(ピッチャーがそうです)、あるい差し出す意味があったようです。
(投票などは、投げた以上は投票箱へ命中する確率が高いでしょう・・・・ただし自分の投票した人が、当選する確率は明らかでは有りません。)
これが、次第に「投げやり」とか「投売り」などの用法に移っていったのは、うまく命中する確率が低かったからでしょう。
投機と言うのは、文字とおり、機会・チャンスを見て投資する意ですから、これを短期に見れば、投機的売買も含まれることになります。
ところで、法律ではどのように翻訳されているかについて、もう一度商法を見ましょう。
商法では投資ではなく、出資となっています。
出す方・・・社会から見れば、利益どころか元本回収すら当てにならない「投」資でしょうが、仲間を募る方・・会社側から見れば、「当てにならない」と言う語感の「投資家」を使ったのでは資金が集まりませんから、「資金の出し手」と言う意味が、濃厚となります。
商法では、会社の構成員の定義ですから、会社側から見た定義になるのです。
それぞれの立場で、考えるものですね!
商法中会社法の基礎である、合名会社や合資会社には、「出資」と規定されています。
商法
第1節 設 立
第62条 合名会社ヲ設立スルニハ定款ヲ作ルコトヲ要ス
第63条 合名会社ノ定款ニハ左ノ事項ヲ記載又ハ記録スルコトヲ要ス
1.目的
2.商号
3.社員ノ氏名及住所
4.本店及支店ノ所在地
5.社員ノ出資ノ目的及其ノ価格又ハ評価ノ標準
第149条 合資会社ノ設立ノ登記ニ在リテハ第64条第1項ニ掲グル事項ノ外左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
1.各社員ノ責任ノ有限又ハ無限ナルコト
2.有限責任社員ノ出資ノ目的、其ノ価格及履行ヲ為シタル部分
株式会社法では、出資することを「株式の引き受け」とし、これに基づく「払込」と言う一連の流れの結果、最後は株主となるので、資金を出す行為自体の定義が表面に出て来ません。
しかし、他方で現物出資と言う行為が規定されていますので、この一連の流れの結果株主となる行為を出資行為であると言う意味が前提にあるのでしょう。
商法
第177条 会社ノ設立ニ際シテ発行スル株式ノ総数ノ引受アリタルトキハ発起人ハ遅滞ナク各株ニ付其ノ発行価額ノ全額ノ払込ヲ為サシムルコトヲ要ス
有限会社法でも、出資者となっています。
有限会社法
昭和13・4・5・法律 74号
第6条 定款ニハ左ノ事項ヲ記載又ハ記録スルコトヲ要ス
1.目的
2.商号
3.資本ノ総額
4.出資一口ノ金額
5.社員ノ氏名及住所
6.各社員ノ出資ノ口数
7.本店ノ所在地
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