03/29/05

夫婦別姓13(上流の家と庶民の家1)民法132(夫婦財産契約)

庶民の家・経済実態を見ると、縄文弥生以来の伝統かどうかは知りませんが、伝統的に日本の女性は婚家の財産管理を一手に引き受けていたのが普通だったのです。
この点農奴社会の西洋とは、同じ農業と言っても成り立ちが違うのです。
庶民というか百姓(種々雑多な職業と言う本来の意味です)では、女性が伝統的に労働の主役であり、男性は祭りとか道路普請等特別なときに駆り出されて働く程度だったのですから、事実上女性が財産管理や処分していたのです。
西洋や日本でも上級武家では、今のサラリーマン社会ですから、女性は経営に参加しなかった代わり、その分実家の役割が大きくなります。。
それで実家の権威が重要になってきて、実家の氏が重視され、別氏になったと言うわけです。
こうして上流階級では、妻は自分の持ってきた持参金や持参領の管理だけで、嫁ぎ先の財産管理をしなかったので、別氏、すなわち別会計で問題がなかったのです。
また、結婚にあたっては、実家と婚家との条約みたいな取り決めがウエートを占めました。
現行民法の夫婦財産契約の元祖でしょうか?

民法を紹介しておきましょう。
民法
第755条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかつたときは、その財産関係は、次の款に定めるところによる。
 
第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

上記のように婚姻前既契約しておけば、その契約によるというわけですが、わが国ではこういう契約した事例は殆どありません。(多分100%ないと言っても良いと思います。)
何で、100%役立たずの規定があるのかと言えば、多分フランスのナポレオン法典を何となしにまとめて導入して、そのまま(あっても邪魔にはなりませんから・・・・・?)になっているだけではないでしょうか?



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