03/23/05

いろんな制度を緩やかに14・・・婚姻内容の緩和5(夫婦別姓1)

ここでサラに飛躍しますが、夫婦別姓問題を少し書いておきましょう。
婚姻の内容を緩やかにしようと言う意見からは、結婚したからと言って「氏を変える必要があるの?」「何故夫婦同姓にしなければならないの?」と言う方向へ傾きます。
わたしは、ごぞんじのように無定見なものですから、昔から同期の女性が「自分の氏のまま」弁護士をやっているのを見て「格好いいな!」と感心していましたから、碁本的には夫婦別姓には好意的です。
弁護士の場合、旧姓を通称名で婚姻後の氏は登録名でダブル表示していて、仕事の名刺や訴状などの弁護士表示は、通称名でやっているのです。
元大阪府知事の横山ノックさんが、本名でないのと同じです。
我々にとっては婚姻後の新しい氏には馴染みがありませんから、通称名の旧姓で仕事を通しているのが普通で、合理的だと思いました。
そんなことで、知り合いの女性が結婚しても(却って本人が迷惑かもしれませんが、)私はあくまで、旧姓で通すやり方です。
離婚事件などで、あと数ヶ月しかないのに、奥さんが、「子供が学校に上がるまでに姓を変えたい」と言う無理な要望をされることがあります。
裁判や調停は数か月で終わらないし、仮にぎりぎり終わってもそれから氏の変更手続きなどで物理的に4月1日を過ぎてしまうのです。
これに対しても、「どうってこたあないよ。」といって安心させています。
学校で数ヶ月や半年くらいは、これから変わる予定の氏で通称してもらえば済む話です。
「先生が小学に入ったばかりの小さな子供の名前を呼ぶのに、一々戸籍謄本を見る必要もないし、戸籍どおりでなければならないというわけでもないでしょう。」
「○○チャンでいいじゃあないの!」というわけです。



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