03/19/05

いろんな制度を緩やかに9・・・婚姻内容の緩和2(デート型夫婦1)

西洋では、神との結婚か又は神の前の契約を擬制?してきましたから、これまで長い間、離婚を求めるには相手の有責性、すなわち契約違反を言い立てる必要があったのです。
わが国では、元々契約概念で夫婦間を擬制していませんから、「嫌になれば、別れればいいのじゃないの!」「何も相手の悪口まで言わなくとも・・・。」という自然な考えが行われてきたのです。
お気楽で柔軟な社会です。
この間の歴史については、03/07/05、離婚の自由な社会4(有責主義から破綻主義へ1)民法126以下で連載しました。
会社を辞めるときも、「一身上の都合により・・。」などと訳の分らないことを書いてうやむやです。
何も「会社が契約違反したから」などとうるさく言いませんし、会社の方もそんなものだという気持ちで、理由まで聞きません。
3月18日・・・・1 「借地借家法4(定期建物契約・・期間中解約)」のコラムで、弱者は気楽に中途解約すると書きましたが、そもそも西洋流の契約概念が身についていないだけかもしれません。
これまで12/25/02「民法の限界2(民法28)」以下のコラムで消費者保護のために、クーリング・オフなど、当事者に強弱のある場合の新しい立法傾向を紹介してきましたが、元々庶民は弱者だから契約に従わないのではなく、むしろしたたかで、西洋輸入の法律に簡単には従わない・しぶとさを発揮しているとも言えるでしょう。
話を夫婦間に戻しますと、これからは、各人の人格が確立することを前提に、自由な契約で夫婦の有り方を定めてもいい社会が望ましいと思います。
勿論対等でない関係もあるのですから、法が一定の基準を定めてその範囲で柔軟な夫婦関係があってもいいのではないでしょうか?
さしあたり、私が考えるのは婚姻期間だけでなく、各職種、各階層別に婚姻関係の内容も異なってもいいのじゃないか?」という視点です。
たとえば、エリート層では、これからは共働きと言うだけでなく、単身赴任などで別所帯になって、数ヶ月に一回程度お互いの勤務地を訪問する程度の、適当に付き合う相手がいる「軽い夫婦関係」が理想とされる時期がもうすぐ来ると私は思っています。
ま,言わば、「自分にも異性の友人がいるよ。」という安心感に近い関係になるのでしょうか?
同居している夫婦でも、土曜日曜も別行動で、時々付き合う程度になるのかもしれません。
家庭で一緒に食事をとるのは珍しく、たまに一緒に食べるときは、仕事帰りに待ち合わせて一緒に食べると言う夫婦が普通になるかもしれません。
子供のことをどうするの?という疑問が出そうですが、子供のいない、いらない夫婦が大方を占めそうな社会ですから、何も子供のいる家庭だけをモデルにする必要がないのです。
勿論子供を中心に考えて設計する夫婦契約があってもいいのであって、私はそれぞれ好きな方法形態を選ぶべきだと言うだけです。



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