03/19/05

いろんな制度を緩やかに8・・・婚姻内容の緩和1(定期性夫婦)民法130

正社員、借地関係などで例示してきましたが、婚姻制度もあまり重たくすると、婚姻をためらわせる要因になってしまうでしょう。
以前「02/25/05DV防止法の限界4と離婚の実態4(2世代住宅の問題点)」のコラムで、核家族化の進行によって、それまでは嫁姑の問題として隠されていた夫婦間の直接問題が表面化したと書きました。
夫婦間も、これからは嫁姑問題でごまかせませんので、軽いものにしていく必要があるでしょう。
定期借地権の例を夫婦関係にたとえれば、夫婦関係も期間限定というものも「有り!」かもしれません。
例えば、結婚前の契約で、3年間契約とか4年契約とかあるいは定期借地権みたいな50年契約もいいですね。
50年経ったらお払い箱と言うのでは、男性が困るでしょう。
契約期間を当事者が自由に定めることが出来るのか、それとも5年、10年、20年、30年・・・N年と法定した期間しか選べないのかを、先ず決める必要があります。
勿論その間に子供が生まれていたら、どうするかも決めておく必要があるでしょう。
定期借地契約同様に更新拒絶の正当事由を不要にすれば、期間満了時に相手に更新同意してもらうためには、お互いに相手を大切にすることになると思います。
駆け引きで冷たいそぶりをしたり、愛してるフリをして安心させて、いきなり更新拒絶したり、夫婦間もかなりスリルがあると思いますよ。
いわば、結婚前の交際期間がずっと続くようなものです。
そのたびに、プレゼントや銀婚式見たいなものが流行って、業者は大喜びでしょう。
期間途中の解約権をどうするかは、今の離婚制度を準用すれば大体解決するでしょう。
こうして考えていきますと、離婚制度と言うのは、婚姻期間が(西洋では神の定めとして)終身あることを前提にしており、この途中解約権の問題であったのだと分ります。
一旦契約した以上は、契約解約権行使には、相手の契約違反が必要なの事は、3月18日・・・・1
借地借家法4(定期建物契約・・期間中解約)のコラムで紹介しましたが、これが私の独断ではなく民法の原則なのです。

民法を紹介しましょう。
民法第五百四十一条  
当事者ノ一方カ其債務ヲ履行セサルトキハ相手方ハ相当ノ期間ヲ定メテ其履行ヲ催告シ若シ其期間内ニ履行ナキトキハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得

このように、契約解除には「其債務ヲ履行セサルトキ」すなわち相手の債務不履行(分りやすく言えば、契約違反です)が必要です。



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