03/17/05

借地借家法4(定期建物契約・・・満了したら出てくれるか?)

それに仮に予定通り戻れることがわかって、半年以上前の通知を出せたとしても、契約を終了できると言うだけですから、相手が約束どおり出てくれないとどうにもならないのです。
普通の人は法律が出来たら、そのとおりの効力が出ると思い勝ちですが、契約どおり行かないから世の中には裁判がいっぱいあるのです。
せっかく期間が満了しても、もう少し待ってくれとか、ああだこうだと言われて「出てくれないときは、裁判したら勝てますよ」と言うだけのことですから、転勤先から帰ってきても,テナントが約束どおり出てくれないと、それから裁判をすることになります。
こうなると裁判が終わって相手が出てくれるまで、自分の家に戻れませんのでこの間、どこか自宅近くに家を借りて裁判をすることになるのです。
裁判をして半年から1年でやっと出てもらっても、それからまた引越しと言うのも億劫なものです。
こうしたリスクを考えると、自分の戻る予定の半年以上前ころから空家になってもいいくらいの期間で貸しておくのがリスクが少ないかもしれません。
ところで、借りる方も都合があるのですから、この契約をすれば期間満了時に必ず出なければならないと言われれば、客にもそれだけの覚悟がいります。
貸主の都合ばかりで2年とか3年半と言われても、おいそれと都合のいい客ばかりがいるとは限りません。
その客の方も転勤族を予定しているのですが、彼ら借主自身もいつ再転勤があるのか分らない人が多いのです。
もしかしたら、再転勤のわずか半年前に満期が来てしまう可能性もあって、そうなると出なければならなくなるのですが、そのわずかな期間だけでもまたどこか借りなければならないのでは困ります。
それで満期が来ても、約束どおり出られない人が発生するのです。
このように結構ミスマッチがあって、使い勝手が悪いのがこの契約です。

 


関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

>稲垣法律事務所コラム内:民法に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:借地法に関するコラム


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC

 



ブログ
株式投資