03/17/05

いろんな制度を緩やかに6・・・・借地借家法2(更新3)

従来の借地法や借家法では、期間を定めて契約しても殆ど無限に契約関係が更新されていく仕組みであることを、昨日のコラムで説明しましました。
借地借家法ではどうなっているでしょうか?

借地借家法
(借地契約の更新請求等)
第5条 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
2 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
3 転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。
(借地契約の更新拒絶の要件)
第6条 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。

以上のように、平成の借地借家法でも、期間が満了しても更新が原則として出来ること、正当事由がないと更新拒絶が出来ない事は同じです。
ただし、正当事由の意味が分り難いと言う要望にこたえて、過去の判例等を参考に例示されましたがこの程度の具体化では、結局何も分からないと言えますね。
これで、新法も全体的な考え方は、旧法と同じであることがお分かりいただけたでしょう。
この骨子を前提として、新法では公正証書等で定期建物(後の紹介する定期借地契約等も同じです。)契約をしたときに限り、約束したとおりの期間が満了すれば、契約が終了する契約類型を創設したと言うわけです。



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