03/16/05

いろんな制度を緩やかに3・・・借地借家法1(定期性借地借家契約)

借地も保護しすぎると、既得権者にはいいのですが、その代わりうっかり土地を貸せないと言う風潮になってしまい、新規の土地賃貸借契約が事実上消滅してしまいました。
この弊害を受けて、平成になってから新借地借家法が制定され、定期性賃貸借契約が創設されたことはご存知のとおりです。
創設されたのは大きく分けて、定期借地権と事業用借地権、建物では「定期建物賃貸借契約」と言うところです。
サラリーマンがローンでマイホームを入手した途端に、転勤命令と言うパターンが多いのですが、これまでは、うっかり貸すと自分が戻ってきたときにすぐ出ていってくれないと困るので、自宅を空家にしておくかどうか迷う人が多かったのです。
ローンを払いながら、空家にしておくのは経済的にきついので困っていたのですが、この法律が出来たので、定期借家契約で貸し出せるようになったのです。   

借地借家法を見ておきましょう。
借地借家法
平成3・10・4・法律 90号  
第3節 定期建物賃貸借等
 
(定期建物賃貸借)
「第38条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。」

定期建物賃貸借)は、この条文で分るように、公正証書等による書面よって契約しなければ、認められません。
従来の借地法や借家法で、さらには平成の借地借家法でも、期間が満了しても原則として更新する仕組みです。
公正証書等によって、更新しない特約を定めれば、借家法の原則にかかわらず更新しないで期間満了と同時に契約を終了することが出来るというのがこの新法の特色です。



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