03/08/05

離婚の自由な社会7(離婚訴訟の実際・・破綻主義3)民法129

民法は、限定列挙方式(列挙自由以外の離婚請求を認めない)を採用していますが、前回まで書いて来たように、有責配偶者による離婚請求以外は、夫婦関係が破綻していると裁判所が認定すれば、(逆に言えば裁判までするようになれば破綻状態であるのが普通です。)結果的にどんな事由でもいいことになっていて、いわば尻抜け規定なのです。
皆さんご存知のように今では、性格が合わない(性格の不一致)というだけで、離婚の判決が出るのです。
実際、男にとって妻から、「もう別れたい」と言われれば、「別れる理由がないだろう」と毎日家で喧嘩し、裁判で争っても仕方ないので大抵は応じるものです。
妻も夫から別れたいといわれれば、夫が浮気をしていたとしても、毎日家でけんかしていてもつまらないですから、離婚には応じてそれなりの保障をしてもらいたいという条件交渉になるのが普通です。
こうして現在裁判しているのは「離婚したくない」と争っているのではなく、別れるとしたら財産分与、(以前紹介しましたが、自宅を誰が取るか、残ったローンの支払いをどうするか)慰藉料の額、子供の親権(と言うよりも養育料の額)を争っている場合が、100%といっても過言ではありません。
私が02/24/05「離婚の実態2(夫婦の家は誰のもの?2)財産分与の欺瞞性1?」以下の連載で主張するように、もしも、婚姻または出産と同時に、妻の居住する不動産は自動的に妻に帰属すると定め、更に社会保険・年金関係の権利が婚姻期間に応じて一定割合で妻に自動的に分与されるとする法律が出来れば、現在の離婚訴訟の大半はなくなるでしょう。
子供の親権についても、原則母と定めて、不服の場合に夫が訴えることができると法律で定めれば、これも離婚訴訟の大幅減少になるでしょう。
(今でも親権者変更の申し立てが出来ますが、殆ど見込みがないので利用する人は滅多にいません。)



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