03/08/05
離婚の自由な社会5(破綻主義2・・・・女性が浮気した場合1)民法127
限定的というのは、私の思い付き的な言い方ですが、要するに有責配偶者(浮気をした方から)の請求の場合、一定期間の生活保障をしてきたかの実績を要求する修正的破綻主義です。
この最高裁の実績要求主義は、考えようによれば「それなりの賠償をして穴埋めしなさい」と言うのですから、そのマイナスを埋め合わせ済みの場合に限り、離婚を認めるものとも解釈できますので、結果的に有責でなくなった場合と言えるかもしれません。
最終的に埋め合わせが足りず、水平まで戻っていない「有責状態では認めない主義」と解釈すれば、今でも有責主義と言えます。
ところで、この実績要求主義を女性の浮気の場合に適用すると、浮気した女性からの離婚請求の場合、男性の生活保障をする必要がないが普通ですから、どうなるのか興味のあるところです。
実績要求の意味が、前記のとおり、生活保障でなく弁償によって有責性がなくなった場合だけ認めているという論理ならば、女性もそれなりの支払いをしなければ認められないことになりそうです。
20〜30代の若い男の場合は、責任を取ることが多く、女性が浮気相手と一緒になるならば、その男が払えばいいし、事件の落ち着きがいいのです。
しかし中高年の女性が浮気した場合、相手の男性が逃げてしまうからか「最後まで一緒になるから」と頑張る男が少ないのです。
(中高年の男にとっては、単なる浮気だったのでしょう。)
経済力のない女性一人ぽっちで原告になった場合、どうなるか理論的には興味があるところですが、実際、逃げた女房から訴えられてまで、男ががんばる必要がないので、そういう判例が出てこないのです。
私のところに、仮に相談があっても、「別れた方がいいんじゃないの?」「世の中には半分・約5000万人以上の女性がいることだし、こだわらなくとも・・・」と答えるでしょう。
ところで、男性に責任のある場合は、大枚ハタイテ責任をとるのは当然ですが、女性が浮気したときは、どう言う責任をとると思いますか?
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