03/06/05

暴対法4とストーカー法3(ヤミ金取り締まりの実態)

要求を断って負傷した場合でも、警察がやってくれるかどうか分らない(警察は変な信用があります)から、怖くて言うことを聞いているのに、前段階の各種要求行為は、犯罪の成立が微妙ですから、届け出てもやってくれるかどうかがもっと心配です。(この程度では・・と相手にされないかもしれません。)
ヤミ金事件では、成果を強調するために五菱会事件など大宣伝しますが、普通の人がヤミ金や融資詐欺被害で相談しても、100%近くの場合、警察は全く取り合ってくれないのが実情です。
今のところヤミ金は放任状態で、組織暴力団が組織ぐるみでやりさえしなければ、(5〜6〜10店舗程度の小規模なら)大目に見るという了解が出来ているかのようです。
こんな具合にときどき派手に事件を取り上げて、新法の効果を宣伝していますが、実態はお粗末極まりないのです。
警察は、市民の訴えを面倒くさがって自分の関心のあるときしか動かない体質があったところで、桶川ストーカー事件等が続発し、国民の怒りを買ったのではないでしょうか?
この怒りを受けて成立した筈のストーカー法が、これまでの法律と違って、明文で事実上「好きなときだけやればいい」というようになっているのは、官僚の凄さです。
全く国民の期待に反した法律を作ったのです。
ストーカー法も、規定されているひとつひとつの行為(例えばハイカイ)そのものが犯罪行為ではなく、本来の犯罪の前段階に過ぎませんから、一定の事由があっても「(常に処罰したり命令したり)する」とは書けず、「・・・・することができる」という逃げ腰の規定にとどめざるを得なかったと言うのでしょう。
たまに義務規定があるので、見てみると「・・・努めなければならない」と言う漫画みたいなものです。
事案に応じて、必要性を判断して「警察のやれるとき(好きなとき)だけやります」と言うこの法律は、やる気があるのかないのか明らかにせずに、ともかく権限だけは確保しようとする法律でしかありません。
濫用の危険の方が多そうですから、国民は充分な監視をしていく必要があるでしょう。
これまで法律の紹介をしてこなかったので、煩雑ですが、今回は条文を紹介しておきましょう。

ストーカー法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)
平成12年法律第81号 11月24日から施行第1条(目的)
この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。
第2条(定義)
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
1  つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。   
2  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
3  面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
4  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
5  電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
6  汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
7  その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
8  その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反芻してすることをいう。
第3条  (つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)
何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
第4条(警告)
 警視総監若しくは道府県本部長または警察署長は・・・・付きまとい等にかかる警告の申し出があり、かつ当該行為をしたものが更に反復して当該行為をする恐れがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することが出来る。
2〜4項省略
第5条(禁止命令等)
公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第3条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。
  一  更に反復して当該行為をしてはならないこと
  二 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
2 公安委員会は、前項の規定による命令をしようとするときは、・・・聴聞を行なわなければならない。
3項 省略
第6条(仮の命令)
警察本部長等は第4条第1項の申し出を受けた場合において、当該申し出に係る第3条の規定に違反する行為(第2条第1項1号に掲げる行為をしたものに限る)があり、かつ当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるとともに、当該申し出をした者の身体の安全住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害され、緊急の必要があると認めるときは・・・・・・聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで・・・・公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を命ずることができる。
2項 省略
3項 仮の命令の効力は、仮の命令をした日から起算して15日とする。
4項以下省略
第7条(警察本部長等の援助)
1項・・・・・・・必要な援助等をするものとする。
第8条(国、地方公共団体等の支援)
 防止に関する知識の普及啓発・・・等に努めなければならない・・・
第9条以下省略
第13条 
1  ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない 
第14条
禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をしたものは、同項と同様とする。
第15条
 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第16条(乱用禁止)
この法律の運用にあたっては国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。



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