03/06/05

暴対法3とストーカー法2(検挙率100%を求める)

「政府は、犯罪を処罰する気があるのかないのか?」という関心から暴対法の話に逸れました.
暴対法は、その他にいろいろ問題があると思いますが、別の機会に残して、ストーカー法に戻しましょう。
3月4日・・・1のコラムで紹介したように、警察本部長等はこの法律の眼目である第4条5条6条全てにわたって、「・・・・することができる」と言うばかりで、「・・・・の場合は・・・する」と言う義務的規定がないのです。
国民にとっては、昨日のコラムで書いたように「犯罪があれば、100%きちんと取り締まってさえくれれば」安心して不当な要求を断れるのです。
国民は、不当要求自体が嫌なのではなく、その後の仕返し・・・これも不当要求の繰り返しが怖いのではなく、恐れているのは剥き出しの暴力が怖いだけなのです。
これまでも書いているように、痴情によるDVやストーカーは、結果を計算して損得でやるものではないので、処罰する法律を増やしたり検挙率を上げても効果がなく、現場制圧・パトロールを徹底してやるしか効果がないのですが、窃盗や暴力団事件は、金儲けが目的ですから摘発率の向上が犯罪を撲滅できる種類のものなのです。
窃盗や交通違反と違って、犯人やその組織は事前の要求行為の経緯から特定できているのですから、やる気さえあれば100%検挙が可能なのです。
傷害事件を、きっちり100%処罰してくれれば、暴力団も割に合いませんので暴力を振るえませんし、そうなれば不当要求も怖くないのですから、簡単に断っておしまいなのです。
不当要求を断れないのは、警察が暴力団となれ合ってい(る場合ばかりではないでしょうが、国民はそのように理解又は誤解しているのです)て100%処罰をしてくれないところにあるのです。
不当要求を聞かざるを得ないというのが、国民おおかたの心情であって他方暴力団もその仕返しを出来ると信じている実情は、警察の検挙率が低いと言う国民一般の認識を証明するものでしょう。
不当要求を断れれば、暴対法の立法は不要ですから、この立法行為は、国民が断りきれない実情にある・検挙率が低いことを政府自身が自認しているとも言えるでしょう。
当局の発表する検挙率は、検挙した事件だけを母数としていれば、いくらでも検挙率が上がりますのであてになりません。肝腎の犯罪を取り締まらずに、これからはその前段階の
     「各種の要求申し出だけでも処罰しますから安心してください。」
と言われても、処罰してくれるのかどうかが信用できないから不当要求に屈して来たのですから、処罰してくれる安心感がなければ不当要求だけの被害届でも難しいのです。



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