03/05/05
暴対法2(必罰社会が安全な社会を作る)
前回コラムで挙げたような、極端な警官の配置は不可能でしょうが、この例から分ることは、警官やガードマンの充分な配置、パトロール・・すなわち必ず処罰し、禁圧してくれると言う安心感が、犯罪や犯罪周辺行為(立小便すら、禁止法がなくとも自然になくなりますよ)を大幅に撲滅することになるのです。
DV防止法のコラムでも書きましたが、政府はお金のかかることをしないで、警察などの法律の権限だけ増やしてお茶を濁しているのです。
挙句には、本来犯罪でないことまで「好きなときだけ取り締まることができる」法律を次々と作っているのですが、本来の犯罪をまず本気で取り締まらない限り、犯罪は減らず、百害だけがあるでしょう。
窃盗や強盗を減らすには、パトロールが1番であって、これをしないで窃盗犯以前の不審者の検挙をできる法律を作るだけ作って、後は本署で報告書を書いたり、テレビを見ているのでは、犯罪は減りません。
DV法のコラムでも書きましたが、暴力亭主は、法律があるから暴力を振るったり振るわなくなったりするのではありません。
或いは、児童虐待も虐待禁止の法があるかどうかの問題でないのです。
頻繁なパトロール、人目が重要なのです。
以下に暴対法の9条を紹介しますが、この条文全てに亘って、普通の人なら断ればいいようなことばかり書いてあるのです。
暴力団の不当な要求に、市民が何故屈せざるを得ないかという疑問です。
「不当な要求を聴かなければ、怖いから聞いてしまう現実がある」ことをこの条文は、自ら証明しているのです。
国家が努力すべきは、「不当な要求は不当だ」と拒否できる社会にすることであって、拒否できない無法状態に放置したまま、「これからは不当な要求だけでも訴えてくれれば処罰します」と言う宣伝は、本末転倒だと言うのが私の考えです。
解説はこのくらいにして、暴対法第9条の条文を紹介しておきましょう。
いっぱい禁止事項がありますが、これからも次々と追加して行くのでしょうか?
百ページ以上になるまで追加しても、効果的な取締りがない限り、いたちごっこでしょう
第1節 暴力的要求行為の禁止等 (暴力的要求行為の禁止)
第9条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。第12条の3及び第12条の5において同じ。)の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。
一 人に対し、その人に関する事実を宣伝しないこと又はその人に関する公知でない事実を公表しないことの対償として、金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与を要求すること。
二 人に対し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求すること。
三 請負、委任又は委託の契約に係る役務の提供の業務の発注者又は受注者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れを要求すること。
四 縄張(正当な権原がないにもかかわらず自己の権益の対象範囲として設定していると認められる区域をいう。次号及び第12条の2第3号において同じ。)内で営業を営む者に対し、名目のいかんを問わず、その営業を営むことを容認する対償として金品等の供与を要求すること。
五 縄張内で営業を営む者に対し、その営業所における日常業務に用いる物品を購入すること、その日常業務に関し歌謡ショーその他の興行の入場券、パーティー券その他の証券若しくは証書を購入すること又はその営業所における用心棒の役務(営業を営む者の営業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。)その他の日常業務に関する役務の有償の提供を受けることを要求すること。
六 金銭を目的とする消費貸借上の債務であって利息制限法(昭和二十九年法律第100号)第1条第1項に定める利息の制限額を超える利息(同法第3条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第4条に定める制限額を超えるものについて、債務者に対し、その履行を要求すること。
六の二 人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。)から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、金品等を目的とする債務について、債務者に対し、粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で訪問し若しくは電話をかけて、その履行を要求すること(前号に該当するものを除く。)。
七 人に対し、債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予をみだりに要求すること。
八 金銭貸付業務(金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又はこれらの方法によってする金銭の授受の媒介を含む。以下この号において単に「金銭の貸付け」という。)をいう。)を営む者(以下「金銭貸付業者」という。)以外の者に対してみだりに金銭の貸付けを要求し、金銭貸付業者に対してその者が拒絶しているにもかかわらず金銭の貸付けを要求し、又は金銭貸付業者に対して当該金銭貸付業者が貸付けの利率その他の金銭の貸付けの条件として示している事項に反して著しく有利な条件による金銭の貸付けを要求すること。
九 証券会社(証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第9項の証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号の外国証券会社をいう。以下この号において同じ。)に対してその者が拒絶しているにもかかわらず有価証券の信用取引(証券取引法第156条の24第1項に規定する信用取引をいう。以下この号において同じ。)を行うことを要求し、又は証券会社に対して顧客が預託すべき金銭の額その他の有価証券の信用取引を行う条件として当該証券会社が示している事項に反して著しく有利な条件により有価証券の信用取引を行うことを要求すること。
十 株式会社又は当該株式会社の子会社(商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第1項の子会社をいう。)に対してみだりに当該株式会社の株式の買取り若しくはそのあっせん(以下この号において「買取り等」という。)を要求し、株式会社の取締役、執行役若しくは監査役若しくは株主(以下この号において「取締役等」という。)に対してその者が拒絶しているにもかかわらず当該株式会社の株式の買取り等を要求し、又は株式会社の取締役等に対して買取りの価格その他の買取り等の条件として当該取締役等が示している事項に反して著しく有利な条件による当該株式会社の株式の買取り等を要求すること。
十一 正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供している者に対し、その意思に反して、これらの明渡しを要求すること。
十二 土地又は建物(以下この号において「土地等」という。)について、その全部又は一部を占拠すること、当該土地等又はその周辺に自己の氏名を表示することその他の方法により、当該土地等の所有又は占有に関与していることを殊更に示すこと(以下この号において「支配の誇示」という。)を行い、当該土地等の所有者に対する債権を有する者又は当該土地等の所有権その他当該土地等につき使用若しくは収益をする権利若しくは当該土地等に係る担保権を有し、若しくはこれらの権利を取得しようとする者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該土地等についての支配の誇示をやめることの対償として、明渡し料その他これに類する名目で金品等の供与を要求すること。
十三 人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。)から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、交通事故その他の事故の原因者に対し、当該事故によって生じた損害に係る示談の交渉を行い、損害賠償として金品等の供与を要求すること。
十四 人に対し、購入した商品、購入した有価証券に表示される権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、若しくはこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求し、又は勧誘を受けてした商品若しくは有価証券に係る売買その他の取引において、その価格若しくは商品指数(商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)第2条第3項の商品指数をいう。)若しくは有価証券指数(証券取引法第2条第18項の有価証券指数をいう。)若しくは有価証券店頭指数(証券取引法第2条第22項の有価証券店頭指数をいう。)の上昇若しくは下落により損失を被ったとして、損害賠償その他これに類する名目でみだりに金品等の供与を要求すること。
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