03/05/05
犯罪を無くすには?(暴対法1と安全な社会 )
犯罪の基準を明確にして、本当に処罰の必要な犯罪だけに刑事処罰を絞る代わりに、決めた犯罪はきっちり取り締まり、(極端に言えば100%近く)不安があればいつでも来てくれる、頻繁なパトロールをしてくれることが望ましいのです。
極端な話が仮に5分おきくらいの間隔で、警官が巡回してくれたら、犯罪がなくなるだけでなく、犯罪すれすれの行為もなくなるでしょう。
周辺行為処罰の半端な法律を次から次へ作らなくとも、国民は安心して生活できる筈です。
近年作られた暴対法も、本来の犯罪をきっちり取り締まらないでいて、市民の不安を煽った挙句、犯罪直前行為の段階で検挙出きるようにした法律ですからストーカー法と考え方は同じです。
話が飛びますが、暴対法を紹介しておきましょう。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法、暴力団対策法)
(平成三年五月十五日法律第77号)ストーカー法同様に禁止事項を第9条で列挙しましたが、この条項を見ると、これまで犯罪ではなかった周辺行為の処罰を目指した法律であることが一目瞭然です。
例えば、いわゆる「みか締め料」「ショバ代」の要求を第4号、第5号で処罰事項にしましたが、「みか締め料」を払うのは、暴力団の要求を断ると後難が怖いから払うのであって、みか締め料徴収禁止規定がなかったから払っていたのではないのです。
国民が求めているのは、暴力団の不当要求を断ったときの後難がないようにして欲しいのであって、後難があってもきっちり処罰してくれない、後難自体を防止してくれない限り、解決にならないのです。
きちんと処罰し保護してくれない限り、暴力団の不当な要求があってもなかったことにして、届出しないで、自発的な支払いと言う形式をとって別の形で温存されるでしょう。
(高額な新聞を買うとかお絞り、植木蜂を供給してもらうなど)
そうすると新聞購読も禁止にするのでしょうが、このように刑罰の対象を次々と前倒しをしても、肝腎の犯罪(旧型の傷害等の犯罪)に対する抑止力がない限り、何の効果もないのです。
実際、この法律制定後繰り返し改正というか追加されていますが、政府はその都度
「今度からこういうことも処罰されるようになったから安全です。」
と成果を誇るのが普通ですが、取締りをしないで法律ばかり作っても意味がないでしょう。
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