03/04/05

ストーカー法(してもしなくとも良い法律の効果)

警察作用には行政警察と司法警察の2種類があるのですが、ストーカー法は、ここまで来ると行政警察っぽい分野になっているのです。
(その区別は、行政警察と司法警察というテーマで大分後に説明する予定です。)
行政罰だけならば、反則金制度と同じで、法的にはあまり問題がないでしょうが、この禁止命令に違反すると厳しい処罰が予定されているのが問題でなのです。
ここまであやふやな法律を作った以上は、被害者を守ってくれるかと言えば、法の殆どが、「・・・・することができる」と言うばかりです。
警察は被害救済の義務を負わず、警察の裁量で警告や禁止するかどうかを決める仕組みばかりです。
被害者の訴えがあっても、常に正しいとは限らないのですから、警察は義務を負わないのだという言い分でしょうが、桶川ストーカー殺人事件などが非難されているのは、この自由裁量の誤りではないでしょうか?
法を改正すべきは、自由裁量の巾の限定です。
「・・・・の場合しなければならない」と言うこれまでの刑法犯の形式の場合でも、警察は、その「場合にあたるかどうか」の判断によって検挙したりしなかったりしているのですから、事実上の自由裁量があるのですから、これまでどおりで困らない筈です。
「一定の場合には・・・しなければならない」と言う法律でも、被害申告がその一定の場合にあたるかどうかの判断権があるのですから、これまでどおりの書き方で困らない筈です。
むしろ、自由裁量が逸脱している(やるべきときにやらない、やらないでいいことをやりすぎる)のが批判されているのではないでしょうか?
一定の事実があった場合に「・・・ねばならない」従来型の法律規定ですと、あとで、その判断が誤っていれば、すなわち犯罪行為、あるいは出動すべきでないという判断が誤って動かなければ、後に批判の対象になります。
しかし、もともと、「・・・・・の場合にあたっても」、「してもよし、何もしなくともよい」と言う、「・・・・することが出来る」だけの規定ですと、警察は保護しなかったことについて、後に世論の批判を受け付けないシステムになってしまったのです。



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