03/02/05

ストーカー法・迷惑防止条例と警察権乱用防止(警察の焼け太り)1

ストーカー法に限らず,各地方自治体では、迷惑防止条例などの制定も相次いでいますので、これまで周辺行為として大目に見られていた、軽微な違法行為(痴漢など)が簡単に取り締まられるようになってききました。
周辺行為での被害者にとっては朗報ですが、周辺行為の性質上定義が不明瞭ですから、その分だけ警察による裁量の巾が増えて、国民の基本的人権の保障については問題があります。
最近の被害意識や治安悪化意識の増大は、近年の警察の無能力・怠慢(頻発する不祥事がその基礎にあるでしょう)が原因によるところが大きいのです。
自己の怠慢で世論を沸騰させた挙句に、大した国民的議論なしに警察の裁量で好きなときだけ、どしどし逮捕検挙できる危険極まりない、危険な法律があれよあれよと言う間に出来上がったのですから、警察関係者にとっては笑いが止まらないというところでしょう。
不祥事だらけの警察が、無能力を理由に権限だけ増やしたのですから、警察の焼け太り以外の何ものでもないでしょう。
治安が良いかどうかは、「警察が好きなときに、いくらでも検挙できる法律があるかどうか」ではなく、犯罪者をどれだけ迅速に鎮圧し検挙するかの効率によるのです。
要は警察の捜査・検挙能力、すぐ来てくれるかどうかにかかっているのであって、法律の有無ではありません。
昨年担当した刑事事件では、62〜3歳の1級建築士が自宅付近の歩道と(言ってもガードレール内の1メートル程の巾です)で犬の以散歩中に、横から車が出て来たので、立ち止まっていると後ろから来た女性に、早くいけとか散々ののしられ口論になって、掴みかかってきたので振り払ったところ、受傷したと訴えられた事件がありました。
私の依頼者は振り払ったけれど、手があたった記憶がないというのですが、ある日いきなり自宅に刑事が大勢で来て逮捕されてしまったのです。
きちんと仕事をしていて、会社を経営しているのですが、一回の事情聴取もなしにいきなりの逮捕と言うのには驚いたものです。
それがまた裁判所の勾留決定で10日勾留されてしまうのが実務というものです。
裁判所は否認していると、勾留するのが原則であることはこれまでも、「11/03/04取調べの可視化・・1(自白強要をなくすには?1)」その他多くのコラムで書いてきましたので、自白、勾留、保釈などのキーワードでサーチしてみてください。
裁判所は、08/16/03「令状主義の限界(憲法25)」その他のコラムで書いてきましたが、警察の濫用的権力行使の歯止めにはなっていないのです。



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

稲垣法律事務所コラム内:刑法に関するコラム
関連ページリンク稲垣法律事務所コラム内:社会の高度化、教育に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:地方に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:明治に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:憲法に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:責任に関するコラム


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資