03/01/05
ストーカー法・DV防止法制定と意識変革効果
男性が付きまとえば、もろに社会全体から犯罪扱いですから、女性の勤務先まで押しかけるようなことは皆無に近いでしょう。
(DV法のコラムで、「被害者の保護には駅までの送迎バスさえ用意すれば足りる」と私が主張する所以です。)
反対に女性が勤務先などに泣きついてくると、これまで書いて来たように、「女性は常に被害者」と言う時代遅れの固定観念がありますから、勤務先でも前向きに対処してくれるのが普通です。
内容から見ると、男性の方がストーカー被害者であっても男性はかえって窮地に立たされるのです。
そもそも「こと」は、プライバシイ中のプライバシイですから、内容を会社の上司や同僚に説明しなければならないことからして、ものすごい被害です。
こうして、男性は会社をやめることに繋がるのが普通です。
(昭和50年代に流行した中ピ連の現代版というところです。)
2月28日・・・・1「ストーカー 3(男は常に不道徳?)」のコラムで紹介したストーカー事件の被害者の男性も、会社をやめざるを得ないところに追い詰められているとの話でした。
この辺でストーカー法に入って行きたいと思いますが、ストーカー法は、DV防止法とは異なり、従来基準では、犯罪とまでなるかならないかの境界的状態でも「おそれがある」というだけで、禁止命令や仮の命令を出せて、これに違反すると刑事処罰になる法律です。
話は変わりますが、DV防止法やストーカー法の制定は、法そのものの効果に限界があるものの、社会一般に対して、家庭内、男女関係といっても「こうした行為は許されない」と言う意識の植付け、宣伝効果、教育効果が高かったと思います。
佐藤栄作氏が首相当時、外国人記者に、「女房を叩くのは当然」「自分は叩いている」と言うような発言をしたことが世界ニュースになっていました。
そのころのわが国では、首相発言にそれほどの違和感がなかったことから見れば、(世界ニュースになっていることを驚いて、マスコミがニュースにしていたのです。)意識の変化には、まさに隔世の感を覚える人が多いでしょう。
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