03/28/03

地価公示制度公示価格実勢価格) 2

地価公示法の続きです。

第3章 公示価格の効力
  (不動産鑑定士等の土地についての鑑定評価の準則)
第8条  不動産鑑定士又は不動産鑑定士補は、第二条第一項の都市計画区域内の土地について鑑定評価を行なう場合において、当該土地の正常な価格(・・・・)を求めるときは、第6条の規定により公示された標準地の価格(以下「公示価格」という。)を規準としなければならない。
(公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則)
第9条  土地収用法 その他の法律によつて土地を収用することができる事業を行なう者は、第2条第1項 の都市計画区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合、(・・・・・)において、当該土地の取得価格(・・・・・・・・・・)を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。
(収用する土地に対する補償金の額の算定の準則)
第10条  土地収用法第71条 の規定により、第2条第1項 の都市計画区域内の土地について、当該土地に対する同法第71条 の事業の認定の告示の時における相当な価格を算定するときは、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならない。」

地価公示法は、公示価格を決めて、これを基準にするように民間を指導出来ても強制する事は出来ません。
自由主義国家で価格強制したら大変な事になるでしょう。
その代わり、国土利用計画法(略して国土法とも言います。)と言う法律で、一定の土地取り引きに事前届出制を採用し、都道府県知事が、高すぎる取り引きだと認定すると、勧告出来る事になっていますを。
注視区域・監視区域、規制区域があって、それぞれ効果は違いますが規制区域の取り引きでは、行政指導にとどまらず、事前に金額等を届けるだけではなく、更に許可を受けなければならない事になっています。(国土法第14条)。
許可受けないで契約を強行しても、契約自体を無効にはできませんが、3年以下の懲役または200万円以下の罰金が予定されています。(同法46条)
話しはまた変わりますが、「人を殺してはいけない」と言うのは仏教では「不殺生」と言う戒律がありますが、刑法にはありません。
その代わり人を殺すと処罰する規定が殺人罪として書いてあります。
契約の効力を否定しなくとも許可無しに契約すると処罰する規定があるのでは、自由経済社会とい得るかどうか疑問になるような法律です。
この法律の細かい事はまた別の機会に説明しますが、とにかく、御得意の行政指導や、従わなければ処罰するやり方で、自由に決まって行くべき取り引き価格を、政府が好ましいと言う価格に指導誘導しようとしていたものです。
それにしても政府としては民間に対しては、指導は出来ても契約そのものの強制は出来ない間接的なものでしたが、不動産鑑定士に対しては、鑑定にあたっては、この公示価格を基準に鑑定する事を強制する条文にしたのが、第8条です。

 


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