03/27/03
地価公示制度(公示価格と実勢価格)1
話しは変わりますが、実勢を全く反映しない公示価格等は何のために有るのか?と言う点について少し述べておきましょう。
当然の事ながら、法律上はもっともらしい事を書いていますので、一応条文から見て見ましょう。
地価公示法(昭和四十四年六月二十三日法律第四十九号)
(目的)
第1条 「この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。」
この条文から見ますと、実勢価格を反映させる為ではなく、「正常な価格」を役所が決めて、「公示することにより」「一般の取引価格に対して指標を与え」・・・・・「もって適正な地価の形成に寄与することを目的と」しているのです。
実勢価格を反映しているどころか公示価を基準にさせて、実勢価格を指導形成しようと言う法律であることが分かります。
(土地の取引を行なう者の責務)
第1条の2 「都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。」
この条文はズバリ、取り引きを行う国民に対して、役所が決めた公示価格に従うように、努める義務を課しています。
いくら何でも自由主義国家において、相場を強制は出来ないので、「努力して下さい」と言う事でしょうが、こんなとんでもない法律を作って、土地の値上がりや値下がりを防ごうと考える役人の脳みその中身を疑いたくなりますね。
第2章 地価の公示の手続
(標準地の価格の判定等)
第2条 土地鑑定委員会は、・・・・・・・・・・、二人以上の不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。
2 前項の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引・・・・を除く。)において通常成立すると認められる価格(・・・・・・・・・・)をいう。
(標準地の選定)
第3条 前条第一項の標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。」
こうして、全く無駄な努力の為に、2人以上の鑑定士がペアーで全国の膨大な土地を鑑定して公示価を算出していることが分かります。
今で言えば、株価を政府で決める法律を作るようなものですかね。
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