03/22/03

競争入札制度と最低価格制度 1

入札制度の仕組みが分からないと理解し難いと思いますので、少し、入札の説明をしておきましょう。
入札のやり方は、行政庁が、予め一定の基準で工事価格を算定し、予定価格を定めます。
更に健全な施工に必要な最低価格を計算して最低価格を定めます。
安ければ安い程よいと言う事ですと、誰が考えてもそんな費用で出来そうもない価格で受注する事も可能となり、その結果途中で投げ出されては困るからと言われています。
最低価格の計算方法は、大まかに議会答弁等で答えていますので、殆ど公知に近いものになっています。
こうした考え方の結果、最低価格以下の入札は、過当競争等による赤字受注として失格になるのです。
この制度下では、最低価格にできるだけ近い数字で入札したい誘因が働きますが、最低価格より1円でも低いとい失格ですから、正確な情報取得の為に汚職が多発する事になります。
これに対して、基準価格と言うのは一応の基準ですので、基準価格より低価格入札があっても自動的に失格するのではなく、本当にその価格で施工出来るかどうか面接・資料提出等による調査を経て、落札を認める道があって、これまで実務上殆ど失格した事はありません。
従って予め基準価格を知っていたからと言ってそれほど有利にはなりませんので、犯罪までする必要もなく、勢い自由な競争が促進され易くなります。
公共工事に対する批判(不正批判だけでなく割高であると言う批判もあります)が強くなった近年、実質的な競争を担保するために最低価格該当工事を順次縮小し、基準価格制該当入札を拡大して来た所以です。
こうした経緯を前提に今回の千葉市の決定について次回以降のコラムで考えてみましょう。

 


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