03/18/03

直接民主主義と情報公開 3(医療情報の開示1)

医療情報についても開示の必要性は変わりません。
これは情報公開の問題ではなく、開示請求した当事者本人に開示すべきかどうかと言う個人的な問題です。
しかし、国民が自分の関係する情報を自分で知る事ができる社会にしなければ、真の民主主義社会にはなりません。
何も知らないまま意見を言う事は不可能ですから、結局指導者に御まかせとなってしまうからです。
個人情報の開示と情報公開はその両輪と言えますので、この機会に書いておきましょう。
私は、医療情報も患者本人に100%開示すべきだと言う立場です。
百歩ゆずって、どうしても開示が不都合な場合が有るとしても、その時には少なくともその両親や配偶者、兄弟などに開示するのが何故悪いのか理解出来ません。
あくまで反対する医師は、何か都合の悪い事を隠すためにそう言う主張をしているとしか考えられません。
腰椎間板ヘルニヤという病名が文書中に存在した場合、これの開示の可否について考えてみましょう。
開示請求者は、勿論自分から腰の痛みを訴えて診察してもらったのですから、普通は患者自身が知っているはずの情報です。
仮に患者が知らなかったとしても、それを患者本人が開示決定によって知ったからと言ってどう言うリスクが有るのでしょう?
椎間板ヘルニヤの病名を患者が知ると、どう言う診療上の不都合が有るのか?と言う私の疑問に対する現在の大方の考え方を次のコラムで紹介しましょう。




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