03/10/03

遺留分 1(民法49)

遺留分と言う単語は、一般的には聞きなれない言葉だと思いますが、最近遺言をすすめるマスコミの影響で、少しお聞きになった事が有るかも知れません。
ここで遺留分制度の解説に入る前に、遺留分って何?と言う人のために言葉の説明しておきましょう。
人が死亡しますと、その人=被相続人の生前有していた一切の権利義務は、相続人が相続するか、相続人が全くいないため、誰も相続しない場合の2つに分かれます。
なお、配偶者や子がいても、相続放棄しますと、初めから相続人でなかった事にないますので、結果的に相続人がいない場合に含まれます。
このうち、相続人が複数いる場合、相続する割り合いが法律で決められています。
これを相続分と言います。
例えば子供が複数の場合、子供同志は平等割り合いとなっています。
戦前のような家督相続に対して、これを諸子均分相続と言います。
長男1人に全部相続させると言う遺言が有って、次男三男に全く相続させない結果になった場合、『遺言でいくら決まったと言ってもひどいよ、少しは僕にも相続させてよ』と思った2男または3男は、本来の相続分の一定割り合いまで取り戻せる制度が遺留分制度と言うものです。
親がどのように処分権が有ると言っても、一定割り合いは相続人に遺留しなければならないと言う事から『遺留』プラス『分』(相続分の分です)と言う単語になっています。
遺留分=遺留される割り合いは、相続人によって違います。
具体的に書いておきましょう。
1028条・・・兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として左の額を受ける。
      1  直系尊属のみが相続人のときは、被相続人の財産の3分の1
      2  その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
となっています。

 


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