03/29/02
相続と限定承認 2
プラスの相続財産より、少し債務の方が多い時には計算上は、放棄した方がとくですし、手続きも簡単で良いように見えます。 前回のコラムでは、限定承認を選んだのは何故でしょうか? 相談に来られる殆どの方は、現在の住まいにそのまま住み続けたい、と言う希望を持っているのですが、放棄してしまうと、自宅を明け渡さねばならなくなってしまうので不都合なのです。 この点、限定承認の場合は、一旦相続するのですから自宅はそのまま住み続けて、鑑定で決まった金額だけ、(前回説明したように限定承認した時は債務がいくらあっても相続した財産の限度、すなわち、自宅しかなければ自宅の評価額だけ払えば責任を果 たした事になります。)相続債務の支払いに当てれば良いのですから、相談者の住み続けたいと言う望みに合致するのです。 もっとも、買い取るお金がないと困りますが、最近の相続では殆どの方が生命保険に加入されていますし、場合によっては、何千万と言う死亡退職金が払われている事も有ります。 これらは相続財産に含まれない事が多いので、そうした時には、このお金で自宅を買い取れることも有ります。 その他事案に応じて、いろいろな方法が有りますので、具体的には弁護士に相談してみるのが良いでしょう。
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
