03/26/02

債権回収と債務確認について

企業間の取り引きは、継続的なために、いざ法的手続きをしょうとすると、膨大な証拠書類が、必要となります。(見積もり書・伝票・請求書・一部入金のデータ等々) そうした出入金を差引した結果である、残高確認を債務者からもらっていると、関係書類が簡潔になって仕事が早くできます。 そこで、依頼者(運送業者等)に、『残高確認が有れば良いのだが、』と言う事が有りますが、これをおぼえていた依頼者が、次に来た時に、自慢そうに『支払い約束書』という文書を出してきました。 そうして10回程の分割払い約束が、1回しか払わないので、すぐ裁判してほしいと言うのです。 単なる残高確認ならば、すぐ裁判する事ができますが、支払い約束ですと、期限を書いてあるために、その期限が来るまでは、払えとは言えなくなります。 訴えの提起は、期限前でもその必要性が有ればできますが、期限が延びて、却って複雑になりました。 債権回収にあたっては、『何時間も粘ってやっと5回払いの約束をさせた。』 また、債務者からは『約束させられたが納得できない』という相談を受ける事があります。 これは、法的には、債権者は、すでに到来している期限を(遅れているから催促に行くのです。)わざわざ、猶予してやったに過ぎず、債務者は、既に何か月も遅れている支払いを更に5回に分割できる事になって、有利な話です。 裁判を予定しないで、何とか自発的に払わせようという時には、この方法が効果的ですが、裁判のための、資料収集としては、却ってやぶ蛇になります。




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