03/21/02
老後の人生と資産管理について 2
どんなに能力の高かった人でも加齢と共に、判断力、決断力、交渉力が衰える事は避けられません。 そうした時に、常に身近に身内がいれば安心ですが、これからは親子でも別居している人が普通 ですし、まして子どもがいない人も多くなるでしょう。 こうした人々が、悪質な業者から、大金を巻き上げられないようにするには、どう言う制度が有るでしょうか? こうした能力に問題が有る人の為に、民法では三つの制度が用意されております。 痴呆症が進んで全く判断力が無くなったような人の為には、成年後見制度が有ります。そこまでは進んでいませんが、かなり弱いと言う人の為には、保佐と言って、原則として自分でいろんな事は出来ますが、借財、不動産売買、等一定の重要な事をするには、保佐人の同意が必要で、これに反した時には保佐人が取り消す事が出来ます。 これより更にしっかりしているが、前回のコラムで紹介した程度の場合については、補助と言う制度が有ります。 この場合、本人は未だ、かなリしっかりしていますので、第三者が申し立てるには、本人の同意が必要です。効力としては、保佐の場合と似ておりますが、保佐の場合は、同意を要する行為が法定されているのに対し、補助の場合は、家庭裁判所が同意を要する行為を決めた時だけ,しかもその範囲は、保佐人の同意を要する範囲の一部に限定されています。 このように、どこと言って悪い訳ではないが、ひとり住まいのおじいちゃんが、家族の知らぬ 間に誰かの保証人になっていて、自宅が取られてしまうとか、投機的取り引きを勧誘されて、大金をなくしてしまうと言う被害を防ぐには、補助制度を利用すれば良いでしょう。 働き盛りの人や経営者が、取り引きに臨んで間違いがないように、弁護士に相談している時代です。 能力の落ちて来た引退者こそ、弁護士を補助人に選任しておけば、弁護士(補助人)の知らない重要な契約は、弁護士(補助人)が取り消す事ができるので、安心して一人暮らしを楽しめるできるでしょう。