02/09/08
初日参入3・・服役期間(刑法95)平成20年は来年か?
このほかに、初日を参入する例外は、刑法の服役期間と刑事時効にもありますが、それは服役者や時効主張者に有利になるからです。
ここで紹介しているのは、刑事の時効であって、民事の時効計算では、初日不参入ですから、間違えないようにしてください。
ただし、釈放は刑期満了した翌日の午前から正午ころにかけて行われるので、損得がはっきりしません。
(真夜中の午前零時満了=釈放では、用心が悪いと言う実際的理由によるものです。・・いまは、都会化の進展で都会の真ん中に刑務所があったりしますが、刑務所は原則として、人里離れたさびしいところに出来るものでした)
条文では「翌日」とだけなっているので、翌日中の何時でも良い・・刑務所の裁量・・内部規則でよいことになっています。
刑法
(期間の計算)
第22条 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
(刑期の計算)
第23条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。
2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
(受刑等の初日及び釈放)
第24条 受刑の初日は、時間にかかわらず、1日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
そのほかに今も残る数え年勘定の例を考えてみると、古代から続く西暦表記や年号表記は数え年勘定の例になるでしょう。
西暦1800年代を19世紀、1900何年は、これまで20世紀と言い習わしてきました。
あるいは、平成元年、2年と続きますが、実は平成2年は現在流表記では平成1年と言うべきです。
そもそも現在的思考法・・初日不参入の原則では、紀元50年、60年は1世紀ではなくゼロ世紀であって1世紀ではないのです。
初日不参入の原則からすると、現在の2008年は21世紀ではなく20世紀でなければなりませんし、平成元年はゼロ年であって1年ではなく、今年は平成19年が正しいのです。
しかし、今更遡って言い変える訳に行かないので、そのままになっているだけです。
建物も、現在一般に言われている1階はゼロ階で、現在の2階から1〜2〜3階と数えるべきでしょう。
ただし、わが国でも古代の掘り込み式は別として、高床式の系列の民族の場合・・・わが国は大きく分けて南方系と朝鮮系の2種類がいると言うのが私の持論です・・高床・・その末裔の床下のある和風建築を前提にすれば、まさに現在の一階は一階でしょうが、ビルなど土間から始まる建物では、ゼロ階と表示するのが正しいでしょう。
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