02/08/08

期間の計算法2(初日参入・・年齢計算1)

契約上の解釈の争いとしては、あまり気にならない半日単位の誤差・・期間も、自分の子供が学校に行くのが1年遅れるかどうかになると大きな関心です。

ところで、義務教育の小学校への入学資格は、新学年度の開始する(4月1日)の前の日(3月31日)までに6歳になっていることが必要です。

学校教育法22条・・後に紹介しますが、その前身の小学校令そのまた前身の教育令でもそうでした。

ただし、教育令や小学校令の初めのころには単に6歳とか6年と表示されているだけで、満年齢か否かの区別は書かれていません。

満6歳と表示されるようになったのは、後に紹介する小学校令の第一次改正・・明治23年10月からです。

こうなると4月1日の午前10時または午後2時に生まれた子供が6年後の4月1日には、満6歳かどうかを法律上はっきりさせねばならなくなったのです。

年齢を数える単位をどうするかは、(四つと言おうと4歳といおうと)国語の範囲だと02/04/08「歳と年の違い2(年齢表記1)]以下のコラムで書いてきましたが、年齢の数え方に関しては、学齢期の関係でそうも言ってられなくなったので、民法の初日参入と期間満了の原則が成立したので、年齢計算に関する法律と言うものが、急遽できたのです。

年齡計算二關スル法律

明治三十五年十二月二日法律第五十号

施行:明治三十五年十二月二十二日

法律第五十號

 年齡ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス

  民法第百四十三條ノ規定ハ年齡ノ計算ニ之ヲ準用ス

  明治六年第三十六號布告ハ之ヲ廢止ス

 

これは年齢の単位(4っつと言うか4年というか)を決めたのではなく、数えるルールを決めただけです。

期間の数え方は、民法で初日不参入の計算原則が定まっているのですが、年齢計算に関しては、初日参入をするという例外を定めたもので、呼称を定めたものではありません。

またこの法律は、初日参入を決めただけですから、終期に関しては、期間満了・満年齢計算・・民法同様です。

もう一度終期に関する民法の原則を見ましょう。

 

民法

(期間の満了)

第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

 



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