02/07/08
期間の終期(民法389)
初日不参入の原則は、期限を猶予してもらう方の利益・・・有利な解釈原則ですが、これが日常生活一般で適用されても何も不都合がないし合理的です。
ところで起算日や起算時が重要なのは、その期間の終期を知るためです。
初日参入か否かが問題になるのは、その時間や日の途中から始まるからですが、将来のある日から3ヶ月間などと決まれば、午前零時から始まることが普通ですから、そのときは、半端がないので、その応答時や応答日の前日の終了時間が満了期になります。
139条の即時とは、時刻表記の1時間単位・・60分ではなく、その瞬間の時間・・分秒単位の即時・・約束した時刻=5時50分などの意味でしょう。
3時20分に「あと1時間待って」と約束すれば、4時19分の満了で終了です。
142条の「その他の休日」の解釈は、意外に頭を悩ます規定です。
年末休暇は今では普通ですが、銀行取引は日曜土曜でない限り31日までやっているとなれば、毎月月末支払い(31日)の約束をしていると、支払期限を守らねばならないことになります。
そこで、現在では、28日から休もうと思えば、31日期限の支払いを正月あけに支払うと契約違反になりますから、休暇の前に振込み手続きをしておかねば契約違反になります。
弁護士同士の交渉ごとで、12月20日に10日以内に返事下さいとなっていた場合、弁護士同士ではその日は休日が慣習と言えるでしょうが、法律で定めた休日ではないので、特約が必要です。
ですから、こう言う場合年内回答は無理ですといって、初めから1月10日になるなど返事しておくのが普通です。
休日については、05/14/04「国民の祝日に関する法律2・・勅令25号「休日ニ關スル件」と皇室祭祀令」前後で紹介しましたが、正月は元旦だけが休日ですから、3が日過ぎてからでいいだろうとすれば契約違反になります。
しかも日曜・上記法律による休日であれば期限が延びるのではなく、休日で且つ取引しない慣習のあるときだけですから、日曜日や祝日も休みではない商売の場合、期限が日曜になるから月曜でいいだろうと考えて納品しないと違反になります。
しかし、商売は日曜祝日もやる業界・慣習でも、金員の支払いに限っては銀行取引日に限定する慣習があるという解釈が出来るかどうかは、この条文だけからは分かりません。
ただし、銀行振り込みや銀行引き落としを特約していれば、銀行取引日に限定したことになるでしょうから、それ自体で決まります。
民法
第6章 期間の計算
(期間の満了)
第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
第142条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
(暦による期間の計算)
第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
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