02/07/08
初日不参入の原則3と入院費用 (消費者契約法4)
半日ぐらい大したことがないと思う方が多いでしょうが、借りて4〜5日で一部借りたり返したりの繰り返しをしていると、その4日分の両側・・借りた日と返す日の両方取られるのと、取られないのとでは、ものすごい差が出てくるはずです。
法的に考えると利息制限法は利率を強制しているだけで、期間の定め方自体は決めていないのですが、初日から1日分の利息を取るのは利息制限法の精神・・からいって違反になるのでしょうか?
極端な話、借りる3日前から利息取りますと特約したら、単なる期間の約束ではなく、利息制限法の潜脱行為として許されないでしょう。
同じことはその日の夕方借りたのに1日分取ることは許されないという理屈に繋がるはずです。
利息制限法の解釈をどうするかは別として、現在では、別に消費者法が発達しているので、不利な特約としてその方面からどうせ違反になるので、私の事務所では、初日不参入で計算していますが、争そって来る金融会社はありませんので、これからもこうした問題についての判例も出ないでしょう。
消費者契約法(平成12年法律第61号)
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
これと似た例では、病院の入院費の計算がありますが、入院初日と退院日の両方計算されてるようですが、皆さん経験がありませんか?
半年一年という長期療養型が多かった昔と違い、最近はがん手術でも10日〜2週間程度で退院するようになりますと、ものすごい暴利になってきます。
簡単な入院・・正味5日入院で7日分取るとすれば4割加算です。
ひとつのベッドで、同じ日に入院患者分と退院患者分の2日分稼ぐことになります。
短期入退院の繰り返しが増える傾向が進むと、その不正?所得分は馬鹿になりません。
仮に入院契約書に特約が印刷されているとしても、上記消費者契約法の精神から言って、無効だと争そうことが可能な感じです。
個人的には、そこまでしたくない人が多いでしょうが、原則として費用の3分の2は公的保険で支払われるのですから、・・一定額以上は、国保などからの払い戻しもありますし・・個人の勝手だと言って放置しておくわけにはいかないでしょう。
これは個人の問題では無く社会正義の問題ですし、支払い基金や健保組合などが保険請求に拒否反応を示すべき問題です。
入院費の場合、(治療費とは別立てにして)ホテル業界同様に、1泊2泊という計算が合理的でしょう。
ブレックファーストを楽しむホテルと違って、退院日には、その日は朝食など無くともいいから、早く自宅に帰りたい人の方が多いのです。
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