02/06/08

初日不参入の原則2と利息制限法1

先ず計算の始まりですが、時間から時間、(今から1時間)とか今日の3時から4時まであるいは24時間後など、時間単位で決めれば即時に始まることになります。

(139条)

日単位の場合・・・例えば1週間後という場合にはどうでしょうか?

うまい具合に午前零時に約束する場合は滅多にないでしょうから、半端な時間の繰り入れ方が問題です。

2月6日の午前10時にお金や品物を借りて10日間で返す約束の場合、初日参入なら、借りた方が10時間損ですし、初日不参入なら、貸した方が10時間損です。

そこで、計算の基準を決めていないときには、140条で、初日を参入しないのが原則とされています。

初日不参入の原則とは、例えば、判決言い渡し後2週間の控訴期間と言えば、判決の言い渡しが仮に午前10時にあってもその日を含まず、その翌日から数えて2週間の経過で終了します。

あるいは、2月6日の午前10時にお金や品物を借りて10日間で返す約束の場合、2月6日の10時以降の時間は計算に入れずに、7日午前零時から計算し16日の24時が期限となります。

これが初日参入なら1日期限が早く来て15日の午後12時が期限となるので借りるまで経過していた時間・・この場合借りた方が10時間損します。

夕方借りるとほぼ一日の損です。

どちらにも偏らずにするには即時から即時まで・・この場合だと16日の午前10時を期限とすれば公平ですが、普通の人はそこまで厳密に決めないことが多いので、解釈の原則を示したのです。

民法は原則として(強行法規部分もありますが)、解釈の原則を定めただけですから、約束・・法律行為で別段の定め・・で具体的な時間まで決めれば、そのとおりの効力が出るのが民法の原理です。

もう1度民法を一度みましょう。

民法
第6章 期間の計算

(期間の計算の通則)

第138条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

ただし、利息制限法は強行法規ですから、金貸しが、初日参入の約束・・特約文を印刷しておけば、初日参入で利息計算してもいいかとなると、それは許されない感じです。

最近は知りませんが、昔は、両耳をとる計算をしている金融業者が大半でしたが、私のほうは全く問題にせずに初日不参入で利息計算しなおしていますが、これについて金融業者から争そってきたことはありません。

今でも消費者からは、初日分と終わりと両方の利息を取っているのではないでしょうか?

 



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