02/06/08

民法388(初日不参入の原則1)

計量ではないのですが、その前提として、期間計算に関する民法の原則を紹介しましょう。

単位のなかで期間だけが何故民法で決まっているかというと、期間は、約束事の基本になるからです。

約束とは、つまるところ時間の経過を前提にしたものですから、時間経過のルールを決めておかないと約束した時間経過の意味をめぐって揉め事になるからです。

物を作る約束でも、いつまでに納めるという期限が存在します。(明確な約束がなくとも常識的期限というものが予定されているのです。)

もちろん作業や出演・労働でも何時から何時までという期限がなければ成り立ちません。

人間の行動は、すべて期限・・時間の経過に制約されて生きているのです。

ですから、時間・・暦の制定は、号令一家農作業に従事させるための皇帝の重要な権限だったわけです。

これが観念的になって、元号の制定権能に変っていくのです。

元号の始まりについては、01/12/08「通商の途絶2と12年周期」で、漢の武帝のときに始まったことを紹介しました。

人間関係で、時間の約束にルーズな人が嫌われるのは、そこにあるのです。

皆さんは、日常何気なく友人や仕事上で、時間や期間の約束をしていると思いますが、(この本を三日間貸して・・など)期間の約束をしたときに、その計算の方法については、以下の条文によることになっています。

民法
第6章 期間の計算

(期間の計算の通則)

第138条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

(期間の起算)

第139条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。

ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資