02/22/07
格差社会7(キャピタルゲインの時代4)修正作用1
ところで、国内的には、キャピタルゲイン層と非キャピタルゲイン層に分かれてその間が埋まり切れない時期・・誰の目にも明らかな格差社会が来ると、刑の重罰化や法令遵守教育だけではどうにもなりませんから、社会の安定のためになんらかの方策が必要になるでしょう。
直ぐに気がつくのは、労働分配率の引き上げですが、前回コラムで書いたように、労働分配率にこだわると、逆に海外工場の労働者の方が、これを主張するようになるでしょうから、先進国の労働者にとってはマイナス・・・元も子もなくしてしまうでしょう。
これに対して、例えば利子・配当課税率の引き上げ策はどうでしょう?
これは国内で、増税・・税率のアップをして行く場合、海外工場には直ぐには影響が及ばないので、さしあたり手っ取り早いでしょう。
しかもコンピューター化とマネーロンダリング対策という世界的陰謀?で、資本取引に対する税の補足率も100%近い高率になっています。
国内的にはいくら税率を引き上げても、国内資本家が投資を嫌がって引き上げると言う心配は有りません。
労働者に対する高率累進課税では、労働意欲を失う危険がありますが、資本家が意欲を失っても箪笥預金にするか海外逃避しかないので、国際税率競争が心配になるだけです。
国内および海外での投資の必要性が終わった安定社会では、資本の引き上げと言っても株式の売却しかないのですから、国内株式相場がいくら下がろうが再投資を求める必要がなくなった超安定社会では、怖くないのです。
ご存知かどうか知りませんが、各種会社制度では、一旦投資したら、その会社に対して資本の買い戻しを要求出来ないのが基本的ル−ルです。(資本充実の原則)
株式会社その他会社制度の一般については、又別の機会・・会社法のコラムで紹介しますが、投資資金の回収は、その出資金は市場あるいは個人的知り合いに買ってもらうしか売却しかないのです。
個人的企業の場合には、出資金を残留経営者に買い取ってもらうのが一般的ですが、もしも買い取ってくれないとなると、第3者に売るしかないのですが、八百屋、魚屋あるいは零細企業の株などは誰も買ってくれないので、49%の持ち株はただ同然・・・無価値になることもあります。
経営者は、無関係な第3者に買われて会社を引っ掻き回されるのが厭だと思えば、株式の譲渡制限制度を採用しておけば、逆に買い取る権利はありますが、義務は有りません。
その場合にも、昨年5月1日から施行された会社法までは、会社自体が買うのではなく、第3者・・経営者も会社から見れば、第3者ですから含まれます・・・を指定する権利があるだけでした。
これが、新法で資本と株の関係が抜本的に改正された結果、(株式額面と価値の切断・・額面株式の廃止・・・自社株買いの解禁です)会社自体が買い戻すことが出来るようになったのです。
いずれにせよ、今でも買うことが「出来る」だけであって買う義務は有りません。
新会社法(昨年5月1日施行です)の、株式買取請求権制度を、次のコラムで紹介しておきましょう。
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