02/19/07
最低賃金法3(社会保障と等価交換社会2)
最低賃金法は、社会保障の精神を、等価交換の妥当する経済社会に無理に割り込ませているから、おかしなこと・・必要以上に失業者が増えていく社会になっているのです。
法体系を「社会保障は社会保障で」別に区分けしていく必要があるでしょう。
例えば、現行法では、以下に紹介するように第1号では著しく労働能力が低いものに限定されていますが、著しく低くなくとも
「8割の人は8割の給与、9割の人は9割の給与で良いのじゃないか」
と言うのが私の意見ですから、現在の条文では無理があるでしょう。
また精神身体の障害認定を受けた人に限られる仕組みですが、私の意見では一定の障害者だけでなく、兎も角1人前でない役立たずの人は世の中にいくらでもいるのですから、こう言う人も
「それなりの日当で柔軟に働ける社会にすべきだ」
と言う意見ですから、この面でも抵触してしまうでしょう。
それで生活出来ないと言うならば、生活保護・社会保障の問題であって、個別企業の負担にしたのでは、企業は弱者の採用を嫌がるのは当然です。
第4号の柔軟な運用で少しは何とかなるでしょうが、それにしても法の位置付け・・社会保障は社会保障法で・・が間違っているのが大きいでしょう。
最低賃金法 昭和34・4・15法律137号(目的)
第1条 この法律は、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(最低賃金の適用除外)
第8条 次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
1.精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2.試の使用期間中の者
3.職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
4.所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
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