02/19/07
最低賃金法2(社会保障と等価交換社会1)
近代法の原理では、人はみな平等であって、等価であると言う思想と言うよりは呪縛があります。
人の尊厳と言う観念では、人はみな等価でしょうが、労働の対価としての等価の強制(最低賃金法)は、実態に反していて無理があるのです。
そこで、この無理な強制に対して、採用側は、不採用と言う形で抵抗しているのでしょう。
以下に紹介する最低賃金法は、全国民平等の賃金を払えと言うのではなく、最低水準だけ決めているのであって、その上に行くのは能力次第にしているのですが、この最低水準を国で定めて強制すること自体、経済原理に反した宗教的な法になっているのです。
国が定めた生きて行くのに必要な水準まで働けない能力以下の人は、いきなりゼロになるのではなく、ビヤダル型のグラフをイメージすれば直ぐに分かりますが、その最低ライン以下でも収入ゼロ能力に至るまで、なだらかな線になって多数の人材が存在する筈です。
現実に最低生活ラインまで働けない人に対しても、企業が採用した以上はそこまで給与を支払えと強制する法制度は、一見人権擁護的ですが、却って、9割8割〜5割の労働能力者の採用拒否になってしまう結果になっているのです。
これが、女性や社会的弱者の就労困難を惹起している原因になっている面が大きいでしょう。
そして、単純労働から複雑労働中心の社会になってくると、一人前の労働者に要求される能力水準が上がっていきますので、ビヤダル型の人口構成が一定のままの場合、上記の最低ライン以下の人の割合が増加する傾向があるのです。
これが、現在の人手不足下にも拘らず、失業者の増加に繋がっているのです。
この失業増を回避するには、労働者の能力開発が必須ですし、他方で繰り返し書いていますが長期的には不良品質の子沢山社会にしないことでしょう。
他方で現在直ぐにも出来る制度の改正としては、一人前の能力がなくて1人前に賃金をもらえない人・・国が考える最低水準の給与も貰えない人には、その差額を生活保護すべきであって、経営者に負担させるのをやめるべきでしょう。
これが、私の提唱する生活保護政策に於ける就労援助制度の創設です。
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