02/16/07

雇用保険法2(生活保障と高齢者給付)

末端労働者が失業すると、失業保険の支給が終わるまで再就職せずにいて、失業保険も切れてしまい、食えなくなってくると、先ずはサラ金に走る人が出てきます。
その次にどうにもならなくなって始めて生活保護か、あるいは従来単価の6割の日当でも仕事するか?と言う選択になっているのが現状です。
失業保険が機能するのは、個人的事情であえなく失業したが、同一条件での就職先がいくらでもあるときに機能する制度とでもいえるでしょう。
失業保険の支給は、本来この職探しに通常必要とするであろう、一寸した期間の生活保障形式でとして構想されているものであって、このために若年層には至急期間が短くて、(再就職の困難と見られる高年齢層には長くなっているのです。
以下に紹介するように、60歳以上65歳以下とそれ以下など年齢別に支給期間が違っています。
22条を見ると65才超の人には失業保険を支給しないのかな?と疑問になりますが、高齢社会の到来にあわせて、第2節の2として、高齢者向けの特別な制度が創設されています。
これも、ついでに紹介しておきましょう。

雇用保険法

(所定給付日数)
第二十二条
1 一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この条において「基準日」という。)において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数

    イ 五年以上 三百日  ロ 五年未満 二百四十日
二 基準日において四十五歳以上六十歳未満である受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数 
  イ 二十年以上 三百日  ロ 十年以上二十年未満 二百四十日
    ハ 五年以上十年未満 二百十日  ニ 五年未満 百八十日
三 基準日において三十歳以上四十五歳未満である受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数  
 
   イ 十年以上 二百十日  ロ 五年以上十年未満 百八十日ハ 五年未満 九十日
四 基準日において三十歳未満である受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数  イ 十年以上百八十日  ロ 十年未満 九十日
2 前項の受給資格者で労働省令で定める理由により就職が困難なもの(基準日において六十歳以上であり、かつ、算定基礎期間が五年以上である者及び基準日において四十五歳以上六十歳未満であり、かつ、算定基礎期間が二十年以上である者を除く。)に係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 基準日において四十五歳以上六十五歳未満である受給資格者 三百日
二 基準日において四十五歳未満である受給資格者 二百四十日
3 基準日において短時間労働被保険者であつた受給資格者に係る所定給付日数は、前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 基準日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者 二百十日
二 基準日において三十歳以上六十歳未満である受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
      イ 二十年以上 二百十日  ロ 五年以上二十年未満 百八十日ハ 五年未満 九十日
三 基準日において三十歳未満である受給資格者 
次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数 
      イ 十年以上百八十日  ロ 十年未満 九十日
4 前項の受給資格者で第二項の労働省令で定める理由により就職が困難なもの(基準日において六十歳以上である者、基準日において三十歳以上六十歳未満であり、かつ、算定基礎期間が二十年以上である者及び基準日において三十歳未満であり、かつ、算定基礎期間が十年以上である者を除く。)に係る所定給付日数は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 基準日において三十歳以上六十五歳未満である受給資格者 二百十日
二 基準日において三十歳未満である受給資格者 百八十日
5 前四項の受給資格者で算定基礎期間が一年未満のもの(第一項第三号ハ若しくは第四号ロ又は第三項第二号ハ若しくは第三号ロに係る者を除く。)に係る所定給付日数は、前四項の規定にかかわらず、九十日とする。
6 前五項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
一 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
二 当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間
7 一の被保険者であつた期間に関し、被保険者となつた日が第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の二年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、前項の規定による算定を行うものとする。
 
第二節の二 高年齢継続被保険者の求職者給付
(高年齢継続被保険者)第三十七条の二
1 被保険者であつて、同一の事業主の適用事業に六十五歳に達した日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されているもの(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢継続被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。
2 高年齢継続被保険者に関しては、前節(第十三条第二項及び第十四条を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない。



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資