02/15/07
雇用保険法1(失業保険と生活保障の融合)
こうした国際競争激化によるマイナス的結果を、直ぐには受け入れられないのが人情ですから、個人の内面では、各種精神病者(あるいは自殺)の増加となっているのでしょう。
現実を直ちに受け入れられないことを外的行動面で見れば、生活水準の低下を直ぐには受け入れられない・・・・「賃下げよりは失業を選ぶ」あるいは、モラトリアム・・ニートの増加と言う初期段階の現象となって、サラ金・失業・生活保護予備軍の増加をもたらしているのです。
私のところに来る相談者の殆どが、失業保険の満期まで無職のままですが、(失業保険期間中に再就職できた人は、今まで私の知る限りでは1件もありません)これは従来基準の給与を、前提に探すから構造的に無理があるからです。
この意味では、次の職を探すまでの繋ぎとして存在する筈の失業保険は、ブラブラしている期間の生活保障機能にしかなっておらず、生活保護の前段階・・・・お金のある人もない人も受給できるので生活保護自体ではありませんが、失業=求職期間としては機能していないのです。
一般には失業保険といいますが、今では、雇用保険といいます。
1947年(昭和22年)に制定された失業保険法(昭和22年法律第146号)に代わり、1974年(昭和49年)に雇用保険法として衣替えしたからです。
時は高度成長真っ最中人手不足時代ですから、戦後失業者だらけの時代に出来た失業保険の時代ではなかろうということですから、本来廃止すべきだったでしょう。
いつも書くことですが、役人はしぶといので、名前を変えて存続することになったものでしょう。
こうした例は、10/29/03「相続分3(民法105)(配偶者相続分の変遷1)(ホワイトカラー層・団地族の誕生)」のコラムで、住宅公団〜都市整備公団への歴史でも紹介しました。
滅多に見る機会のない法律ですから、この機会に雇用保険法を紹介しておきましょう。
第3条では、失業給付だけでなく、能力開発などに事業分野が広がっています。
高度成長期以降の失業は、求人が足りないのではなく、能力競争に敗れた場合が多いからです。
雇用保険法
昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号)
施行年月日 昭和五十年四月一日
(目的)
第一条
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。(雇用保険事業)
第三条
雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業を行うことができる。
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