02/12/07

憲法204(國際信義とは?)

排他的な経済ブロック化によって、自由貿易が出来なくなって、第2次世界大戦になったことについては、
01/27/07「世界平和35(資源獲得戦争10)軍縮の意義2?」その他で、繰り返し書いて来ました。
この戦争終結を受けたばかりのときに作られた憲法前文で謳った
     「諸国民の公正と信義に信頼し」
と言う文言は、「再びこう言うことしない世界を期待する」と言う戦勝国に対する精一杯の批判でもあったのです。
勿論、「名誉ある地位を占めたいと思ふ。」とは、「自国はこう言うことをしませんよ!」と言う宣言でもあるのですから、自分勝手に「米だけ聖域」と決めて自由貿易から長期にわたって外しているのは、憲法の精神に反しているでしょう。
短期の緊急措置は、國際信義として・・公正な貿易慣行の一種として、許されるでしょう。
憲法
前文
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
・・・・・以下省略



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資