02/10/07

生活保護10(多様な人材が生きていける社会へ8)就労援助6

話を弱者の就労問題に戻しますと、役人が、「あんたは、まだ働けるだろう」といって断るために精力を使っているよりも、兎も角、現場に出してみて、役に立つ限度で事業主に給与を払ってもらい、生活保護基準に足りない分だけ、支給するなどいろんな工夫があっていいでしょう。
そうすれば、
    「私はからだが弱くて仕事に行っても、皆さんに迷惑をかけるだけです」
と言っても、
      「迷惑をかけても良いから兎も角現場に行ってください」
と出されてしまうので、怠け者や遊び人の不正受給は完全にシャットアウトできます。
高齢者も、高齢と言うだけで遊んでいられるのではなく、高齢者でも役に立つ限度で介護事業の下働き、公園の管理、自転車置き場の管理などをさせて、なんらかの社会貢献をさせればいいのです。
こうして、公共工事の受注者が一定割合の弱者を雇用するようになると、派遣された人が3割の能力であったか5割であったかどうかによって、支給される人件費の額が違ってくることになります。
そこで、被派遣者の能力がどのくらいであったかについて、どのようにして決めて行くかの問題が発生します。
雇い主の申告だけに任せると、本当は6割役立っているのに4割しか能力がなかったなどと言う不正申告が増えてしまう危険があるでしょう。
この不正を無くすには、2月8日・・・2「生活保護8(多様な人材の生きていける社会へ6)就労援助5」のコラムで書いたように、保護申請者のいろんな状況をデータ化して、役所のほうで予め等級化しておく必要があります。
例えば、職種別に労働能力1から10まで等級化して、能力10の人を派遣した場合には1人前の日当分を業者の請求書から控除して支払い、3割の人は3割控除し、1割の人が1日行けば1割控除して支払うなどの方式です。
実際には3割の人が4人いてやっと1人前かも知れませんから、(これを管理する人が別に必要になったりします)職種による修正が必要なのは、当然です。
話しがあちこちに行きますが、上記はいつもの思いつき提案であって、勿論、これにこだわるものではありません。
このように、高齢者や半病人等を就労させるには、複雑面倒な準備が必要ではありますが、いろんな工夫で、いろんな弱者が、半人まえなら半分でも働ける社会にした方が良いと言うのが私の意見です。



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