02/09/07
多様な人材が生きていける社会へ6
市町村福祉事務所からの直接派遣の場合の続きです。
(誤解のないように何回も書きますが、直接派遣形式は苦役との関係で憲法問題があるので紹介形式が妥当です)
ところで、市の支出が総合的に増加する場合とは、働かせてみたら半人前以下・・2〜3割程度の人が多かった場合に限られます。
本当に2〜3割しか働けなかった場合であったとしたならば、こう言う人を追い返さずに、もともと保護すべきだったのを不当に拒否していただけではないですか?と言うのが私の意見です。
かと言って1割か2割の労働能力の人に無条件で、保護費を支給するのではなく、その場合にも、1割でも3割でも働ける人には、働くチャンスを与えることがその人のためにも必要性があるのです。
このように、若い人に対する厳しい運用とは逆に、60代になってくると、まだ働けるのに高齢と言うだけで簡単に生活保護になっている場合もあります。
高齢者もやれる限度で何か仕事をさせる、半病人でもやれる限度で何かやらせる社会にした方が良いでしょう。
これまで書きましたが、その程度の病気なら半分や3分の1は働けるだろうと言われても、社会の自由に任せていると、実際に半分だけとか3分の1だけ働ける職場はないのですから、無理なのです。
ですから福祉事務所からの強制的派遣・または強制的紹介制度・・公共工事の受注条件にしていかないと無理なのです。
あるいは法令の改正で、一定規模以上の事業体は一定割合の紹介労働者の受け入れを義務付けるなどが必要でしょう。
ところが、こうした努力をしないで、ボーダーラインの人は、役人のサジ加減次第で、満額貰える人と一円も貰えない人に極端に分かれている現行の運用の方が、おかしいと言うのが私の意見です。
(保護してもらえた人も、少しくらいなら働けるのに一日中遊んでいるのは、苦しいでしょう)
福祉事務所で、まだどのくらい働けるかの査定をしていないで、・・・そんなことが、出来るわけがないので、結局は、医師の診断書や障害何級・あるいは高齢など形式的な基準に頼ってしまうのが問題です。
ヤクザなど悪いのに限って、あっちが痛いこっちが痛いと言って医師の診断書を貰ってきますので、そんな診断書にかかわらず、まず働かせてみると言う乱暴?な処方が必要です。
そのためには、無理に仕事させて倒れたらどうすると言う、02/05/07「多様な人材の生きていける社会へ1」に書いた議論をクリアーする必要が必須です。
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