02/08/07
生活保護7(憲法202)最低生活とは?
これに加えて、事業者の官庁への日当請求単価は、最末端現場労働者が、実際に貰う一人当たり日当単価に、元請のピンはね分を上乗せしているので、もっと高くなっているのです。
業者に支払う1人前分の日当予算は、もしかすると生活保護費の3人分程度になるでしょうから、これを削減できれば、結果的にそうは変わらなくなるはずです。
ですから、仮に半人前の人ばかりを派遣したとしても、市の支給が無茶に増えることは考えられません。
ボーダーラインの人と言っても、健康で10割働けるが仕事がないので無収入に陥っている人に始まって、9割働ける人、5割〜2割しか働けない人などいろいろですから、いろんな組み合わせによっては、支出が増える場合もありそうです。
仮に、ボーダーラインで現在追い返している人全部に仕事をさせて、みんなに生活保護支給をすることによって、若干支出が増えても、それがどうなの?と言う意見です。
既に、02/05/07「生活保護3(施策の柔軟化2)」のコラムで書いたとおり、直接派遣方法は、憲法問題があるので、本来は、紹介事業になるべきでしょう。
ここでは、仮に、全員に生活保護費を支給して、その代わり市が派遣する仕組みの場合を考えているのですが、8〜9割の働きのできる人ばかり派遣するならば、上記のとおりにかえって、業者支払分が減ってしまい、市は儲けてしまうのです。
こう言う場合、本人のやる気を引き出すためにも、生活保護基準と市の発注単価との差額の何割かをその人に対する報奨金として上乗せするくらいの柔軟さが必要でしょう。
そうしたメリハリをつけないと、いわゆる遊び人・・ヤクザを無理に現場労働に出しても、現場で怠けるばかりで、てこずる事があるでしょうから、こうした遊び人に対しては、逆に何らかの懲罰的減額が必要です。
勿論、こうした不利益処分には、弁解を聴く救済手続の整備も必要ですから、面倒なことは面倒です。
生活保護にも、年齢など家族構成など客観的指標だけの一律いくらではなく、総合的審査による等級制の導入をしたらどうかと言う意見です。
生活保護費は、最低生活費であるから、これの最低以下の等級などある筈がないと言う観念論があるでしょう。
しかし、実際には、最低以上のホンのちょっと上の保護をしても憲法に反する訳ではないのですから、怠けて働かない人には、文字通り最低にして一切の加点・・ポイントを与えなければいいのです。
そのうえ、憲法で言うところの「健康で文化的な生活」と言う概念には、かなりの幅があるのですから、その中で更に等級化することは可能でしょう。
憲法を紹介しておきましょう。
憲法
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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